令和元年度の調査のタイミングで削除をいたしまして、その後、令和五年度からまた追加をいたしているという状況でございます。
楠田幹人国土交通省住宅局長
2025年5月19日・第217回国会 参議院 決算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
前後のやりとり
この全国会議で注意喚起や周知を行っても、そこから今もう十三年たってもこのような状況が続いております。
また、実態調査についてなぜやめたのかということでいうと、地方自治体から負担を削減してほしいということであったり、その時々の政策課題を追加したというような御答弁でしたが、そうした意味でいうと、この公営住宅、国民の皆さんの税金を使って造って、しかも、この公営住宅は本当に今住宅に困っている国民の皆さんのためになる本当に重要な事業であるにもかかわらず、このこうした調査の対象から除くということは、もう政策課題ではないと、そういう御認識だったということですか。
収入未申告者の対応についても大変重要な政策課題であるというふうには考えております。ただ、毎年調査をする必要があるかどうかというところの中で、当時の判断として削除したということでございます。
毎年調査を行うかどうかの判断で削除をされたということでございますが、じゃ、数年置きに調査をされているということでよろしいんですか。
- (上の発言)
令和元年度の調査のタイミングで削除をいたしまして、その後、令和五年度からまた追加をいたしているという状況でございます。
確認ですけれども、じゃ、令和五年度以降は毎年実態調査をされているのか、若しくは数年置きにされているのか、どうなっていますでしょうか。
元々、実態調査自体は毎年度行っております。その中で、収入未申告者についての実態の状況につきましては、先ほど申し上げたように、令和元年度に一度削除をいたしました。それで、令和五年度に追加をいたしまして、令和六年度も同じように実施をしているということでございます。
国交大臣にお聞きをします。 今、こうした技術的助言が行われていなかった、また実態調査の調査項目から外していた、そうした実態がございました。 あわせて、今回の会計検査院の調査によると、事業主体において高額所得者として認定する旨を文書で通知をしていなかったり、通知はしたものの明渡しを猶予すべき特別な事情の有無を確認していなかったり、また、明渡しを猶予すべき特別の事情がないことを把握しているのに明渡し請求を行っていなかったりしていることであったり、また、収入超過者の方、収入未申告者の方に対する明渡しの促進等の措置が適切に実施されていなかった等の実態も明らか…