早川智之警察庁交通局長

2025年4月21日・第217回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

電動車椅子やシニアカーにつきましては、構造上の最高速度が時速六キロメートルを超えないといった基準を満たすものは身体障害者用の車として、これを通行させている者は歩行者とされ、歩道と車道の区別のある道路におきましては歩道を通行しなければならないこととされております。

警察におきましては、電動車椅子を利用される方が歩行者とされることにつきまして、ウェブサイトやSNSなどを活用して周知を図っているところでございます。

また、電動車椅子の利用者におきましても、横断歩道を利用するといった歩行者としての交通ルールを守り、また安全な操作を行っていただく必要があり、警察におきましては、広報啓発のほか、事業者と連携した安全利用教育を実施しているところでございます。

電動車椅子の安全のためには、利用される方が交通ルールを守り、安全な操作を行っていただくことに加えまして、御指摘のように、電動車椅子が歩行者であることを、歩行者を始めとする他の交通参加者にも広く理解していただくことが重要であると考えており、引き続き広報啓発に努めてまいりたいと考えております。

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