青木孝徳財務省主税局長

2025年4月14日・第217回国会 参議院 決算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

お答えします。

一般論として、まず日本企業の外国の子会社が現地で行う事業から得る所得は我が国の課税対象とはなりませんが、日本国内で生じた所得である国内の源泉所得については我が国から課税を受けることとされております。

したがいまして、例えば親会社に事業資金を貸し付けている場合など、日本国内で事業を行う者に対する貸付金について支払を受ける利子でございますとか、外国子会社の有する特許権、著作権等の知的財産権に関して日本国内で事業を行う者から支払を受ける使用料のほか、外国の子会社の有する日本国内の不動産の譲渡対価などについては我が国における課税対象となります。

その上で、米国との関係ですが、日米の租税条約の規定がございまして、例えば、申し上げた国内の源泉所得のうち我が国の課税を免除されるものがございます。一部の貸付金に掛かる利子や不動産の譲渡対価については我が国の課税対象とされていることから、日本企業の米国の子会社が我が国において課税を受ける場合はあるものと承知しております。

前後のやりとり

195の発言を見る

203の発言を見る