お答えします。
一般論として、まず日本企業の外国の子会社が現地で行う事業から得る所得は我が国の課税対象とはなりませんが、日本国内で生じた所得である国内の源泉所得については我が国から課税を受けることとされております。
したがいまして、例えば親会社に事業資金を貸し付けている場合など、日本国内で事業を行う者に対する貸付金について支払を受ける利子でございますとか、外国子会社の有する特許権、著作権等の知的財産権に関して日本国内で事業を行う者から支払を受ける使用料のほか、外国の子会社の有する日本国内の不動産の譲渡対価などについては我が国における課税対象となります。
その上で、米国との関係ですが、日米の租税条約の規定がございまして、例えば、申し上げた国内の源泉所得のうち我が国の課税を免除されるものがございます。一部の貸付金に掛かる利子や不動産の譲渡対価については我が国の課税対象とされていることから、日本企業の米国の子会社が我が国において課税を受ける場合はあるものと承知しております。
196藤藤巻健史(維新)
国にとっても個人にとっても一〇%ならば、消費税であろうと売上税であれば同じという回答を得たと思うんですが、いろんな細かいことを抜かせばですね。
それならば、で、そうはいいながら、アメリカは非関税障壁として、小売税における輸出業者、アメリカは輸出業者の還付金を問題にしているわけですね。これは差別じゃないかと、アメリカに対する差別ではないかということを言っているわけですが、その還付金、この輸出に対する、済みません、六番と五番の順番を変えて、アメリカに輸出するときに、それから還付金を輸出業者に返してくるわけですけれども、どのくらい還付されているのか、年間です…
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197青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
令和五年度決算における国分の消費税の還付金額、これは全体の金額でございますが、約八・九兆円でございます。ただ、消費税の還付については、法令上、委員御指摘の輸出、輸出取引で行っているのか又はその国内で事業を行っているのかにかかわらず、売上げに関して受け取る消費税額から仕入れ時に支払った消費税額を差し引いた結果がマイナスになれば還付することとなっておりますので、例えば輸出取引以外でも、大規模な設備投資を行った場合などにも還付を受けることがございます。
そうした中で、輸出のみを原因とする還付を切り出して計算して申告することを納税者には求…
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198藤藤巻健史(維新)
輸出分だけに関する還付金を計算するのは難しいということだったわけですけれども、さっきの加藤大臣の理屈から考えると、その分だけ国の税収は減っていると思うわけですね。そして、アメリカはその還付金を問題にしている。消費税を採用している限り、日本はもう正々堂々と間違えたことをしていないと思います、間違いなく。それはもうアメリカに言ってはいけないんですが、アメリカの議論ってことを、アメリカのサイドから考えると、彼らの主張も分かることは分かるんですよね。
というのは、ちょっとお渡しした資料一を見ていただきたいんですが、これ売上げが五百万円だとすると、この消費税とい…
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- (上の発言)
199青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
一般論として、まず日本企業の外国の子会社が現地で行う事業から得る所得は我が国の課税対象とはなりませんが、日本国内で生じた所得である国内の源泉所得については我が国から課税を受けることとされております。
したがいまして、例えば親会社に事業資金を貸し付けている場合など、日本国内で事業を行う者に対する貸付金について支払を受ける利子でございますとか、外国子会社の有する特許権、著作権等の知的財産権に関して日本国内で事業を行う者から支払を受ける使用料のほか、外国の子会社の有する日本国内の不動産の譲渡対価などについては我が国における課税対象となります。
その上で、米国との関係ですが、日米の租税条約の規定がございまして、例えば、申し上げた国内の源泉所得のうち我が国の課税を免除されるものがございます。一部の貸付金に掛かる利子や不動産の譲渡対価については我が国の課税対象とされていることから、日本企業の米国の子会社が我が国において課税を受ける場合はあるものと承知しております。
200藤藤巻健史(維新)
ということは、日本、例えば日本の企業がアメリカに子会社をつくって、例えばアメリカでカローラを造った場合、日本のメリットというのはほとんどない、逆に言うとアメリカの利益になるわけですね。
例えば、従業員を雇えば従業員に対する所得税も、まあ住民税あるかとかいろんな、固定資産あるかどうか知りませんけれども、そういう税金とか、それから利益のほとんどはアメリカ政府に行くと、日本にはほとんど来ない、こういう理解でよろしいですか。
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201青青木孝徳財務省主税局長
繰り返しになりますが、日本企業の米国の子会社でございます。租税条約の規定によりまして、一部の貸付金に掛かる利子、これは米国の子会社から日本の親会社に貸付けを行う貸付金の利子の一部のものと、米国の子会社が有する日本における、日本にある不動産の譲渡対価について課税対象とされておりまして、それ以外については、そういった課税対象とはなっていないということでございます。
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202藤藤巻健史(維新)
ということは、要するに日本の企業がアメリカに進出して、子会社をつくった場合、日本には利益はほとんど、ごく少数の利益があるかもしれませんけど、大部分の利益はアメリカに行くということで、まあ日本にとっては悔しいかもしれないけど、アメリカはそれで満足するんじゃないかと私は思うわけですよね、自動車産業。
ということで、私の考えている提案というのは、これは確かに日本で造って輸出した方がいいですよ、当たり前ですけど。今この現状においてアメリカに駄目だって言っているわけですよ。じゃ、アメリカ車を輸入しようかと思ったって、こんな狭い、じゃ、狭い道路、日本の道路を全部拡…
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