国にとっても個人にとっても一〇%ならば、消費税であろうと売上税であれば同じという回答を得たと思うんですが、いろんな細かいことを抜かせばですね。
それならば、で、そうはいいながら、アメリカは非関税障壁として、小売税における輸出業者、アメリカは輸出業者の還付金を問題にしているわけですね。これは差別じゃないかと、アメリカに対する差別ではないかということを言っているわけですが、その還付金、この輸出に対する、済みません、六番と五番の順番を変えて、アメリカに輸出するときに、それから還付金を輸出業者に返してくるわけですけれども、どのくらい還付されているのか、年間ですね、お聞きしたいと思いますが。
193
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、いわゆる小売売上税とは消費者に対する販売等のみを課税対象とする税であるのに対して、我が国の消費税、諸外国の付加価値税と同様、事業者間取引を含む各段階で課税した上で、課税が累積することを防ぐためにそれぞれの仕入れ時に支払った税額を差し引いて各事業者の納付額を計算する仕組みとなっているわけであります。
こうした形の今いわゆる消費税が導入された経緯でありますが、消費税創設時の政府税制調査会における中間答申の記述において、小売売上税については納税のための税負担を特定の取引段階や業種に偏って求める形になること、また、製造業者や卸売業者が消費者に販売する場合…
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194藤藤巻健史(維新)
そういう差を理解した上でお聞きしたいんですけれども、消費税と、それから売上税、共に一〇%だとした場合に国の税収は異なるのかということをまずお聞きしたいと思います。ついでに、個人が支払う消費税若しくは売上税、違うのかということをお聞きしたいなと思います。
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195
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、消費税と小売売上税では、各段階の事業者が分担して納付するか小売業者のみが納付するか、先ほど申し上げた違いはありますが、免税事業者制度の影響などを捨象すれば、小売段階での課税対象の範囲や税率が同じである限り、理論上は消費者の負担額や税収は同等となるということでありますから、トータルの税収も個々人の負担額も同等ということだと思います。
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- (上の発言)
196藤藤巻健史(維新)
国にとっても個人にとっても一〇%ならば、消費税であろうと売上税であれば同じという回答を得たと思うんですが、いろんな細かいことを抜かせばですね。
それならば、で、そうはいいながら、アメリカは非関税障壁として、小売税における輸出業者、アメリカは輸出業者の還付金を問題にしているわけですね。これは差別じゃないかと、アメリカに対する差別ではないかということを言っているわけですが、その還付金、この輸出に対する、済みません、六番と五番の順番を変えて、アメリカに輸出するときに、それから還付金を輸出業者に返してくるわけですけれども、どのくらい還付されているのか、年間ですね、お聞きしたいと思いますが。
197青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
令和五年度決算における国分の消費税の還付金額、これは全体の金額でございますが、約八・九兆円でございます。ただ、消費税の還付については、法令上、委員御指摘の輸出、輸出取引で行っているのか又はその国内で事業を行っているのかにかかわらず、売上げに関して受け取る消費税額から仕入れ時に支払った消費税額を差し引いた結果がマイナスになれば還付することとなっておりますので、例えば輸出取引以外でも、大規模な設備投資を行った場合などにも還付を受けることがございます。
そうした中で、輸出のみを原因とする還付を切り出して計算して申告することを納税者には求…
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198藤藤巻健史(維新)
輸出分だけに関する還付金を計算するのは難しいということだったわけですけれども、さっきの加藤大臣の理屈から考えると、その分だけ国の税収は減っていると思うわけですね。そして、アメリカはその還付金を問題にしている。消費税を採用している限り、日本はもう正々堂々と間違えたことをしていないと思います、間違いなく。それはもうアメリカに言ってはいけないんですが、アメリカの議論ってことを、アメリカのサイドから考えると、彼らの主張も分かることは分かるんですよね。
というのは、ちょっとお渡しした資料一を見ていただきたいんですが、これ売上げが五百万円だとすると、この消費税とい…
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199青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
一般論として、まず日本企業の外国の子会社が現地で行う事業から得る所得は我が国の課税対象とはなりませんが、日本国内で生じた所得である国内の源泉所得については我が国から課税を受けることとされております。
したがいまして、例えば親会社に事業資金を貸し付けている場合など、日本国内で事業を行う者に対する貸付金について支払を受ける利子でございますとか、外国子会社の有する特許権、著作権等の知的財産権に関して日本国内で事業を行う者から支払を受ける使用料のほか、外国の子会社の有する日本国内の不動産の譲渡対価などについては我が国における課税対象となります…
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