井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年4月9日・第217回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 224 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

令和六年の職場における熱中症による死亡者数は三十名となっており、令和四年以降三年連続で三十人以上となっており、高止まりの状況でございます。

このような状況を踏まえまして、労働安全衛生規則を改正し、WBGTが二十八度以上又は気温が三十一度以上の暑熱な場所において継続して一時間以上又は一日当たり四時間を超えて行われる、熱中症を生じるおそれのある作業を行う際には、事業者に対し、電話等による報告や責任者等による作業場所の巡視、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、作業離脱をさせる、救急隊を要請させる等、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、事業所の見やすい箇所へ掲示やメール送付等、これらの体制及び手順の関係作業者への周知を義務付けることといたしました。

これらの措置義務に違反した場合には六か月以下の拘禁又は五十万円以下の罰金の罰則の適用がございますが、労働基準監督署におきましては、違反を認めた場合には、まずは是正を指導するという体制を取りたいと考えております。

改正省令は令和七年六月より施行予定であり、熱中症による死亡災害を減少させるため、事業者への周知、指導に努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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