まずは実態把握ということでございますので、今どういう状況かというのをしっかり国税庁で分析をしていただいて、対応の方を御検討いただければと思います。
次に、税制に関連して幾つか質問を行いたいと思います。
まず、パネルの一、皆様お手元の資料の一を御覧いただければと思います。(資料提示)
今般成立をいたしました税制改正によりまして、税の世界から百三万円という、この言葉がなくなりました。
まず、所得税の課税最低限につきましては、百六十万円まで引き上げられました。また、このパネルの図でお示ししたとおり、被扶養者、扶養される側の収入要件でありました百三万円につきましても今回完全に撤廃をされまして、十六歳から十八歳まで、そして二十三歳以上の一般扶養親族につきましては百二十三万円まで就労しても、そして十九歳から二十二歳の大学生世代の特定扶養親族については更に上乗せがされまして、百五十万円まで就労しても世帯の手取りが減ることがなくなるということとなりました。
あわせて、民間企業、特に中小零細企業では、家族手当の支給基準は就業規則において扶養の範囲内と定められていることが多く、今回の税制改正を受けまして、百三万円より収入を増やしても社内の手当はそのままもらえるということが想定をされます。
したがって、今回の税制改正によりまして、百三万円での就労調整、これが解消されることを期待されるわけでございますけれども、一方で、人事院の調査に基づいた厚労省が作成をいたしました民間企業における配偶者手当に関するデータによりますと、事業所規模五十人以上の企業ではいまだ手当の支給基準として百三万円を採用しているケースがまだ二割残っております。
今回の改正を機に見直されるべきであり、政府としても民間企業に対して見直しを促すべきと考えますが、総理の見解を伺いたいと思います。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
るるお答えをいたしておりますように、我が国は、アメリカに対して世界一の投資を行い、世界一の雇用を創出をし、有数の高い賃金というのを払っておるという国でございます。そこのところの認識はきちんと持っていただきたいということで、これは二月に大統領と会談をいたしましたときもかなり申しました。図表にもして、紙芝居風に、こうなってこうなってこうという説明もいたしました。ただ、何せ数多くの国と接しておりますから、場合によっては失念された場合もあるかもしれません。
ラトニックさんを始めとして経産大臣を中心にいろんな方とお話をしていますが、やはり最後は大統領でないと判断…
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杉久武(公明)
ありがとうございます。
国民生活を守り抜くためにも、総理のリーダーシップの下、迅速かつ適切な対策をよろしくお願いしたいと思います。
では、決算の質問に入りたいと思います。
令和五年度会計検査報告書におきまして、取引相場のない株式の相続税評価方式について指摘がなされております。取引相場のない株式の相続税評価方式につきましては、現在は会社の規模に応じて三種類の方式が適用されているものの、方式の違いで評価額に四倍の差が生じているとされておりまして、株式評価の公平性が担保されているとは言えないとの指摘であります。
確かに、取引相場のない株式の適正価格の算…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
相続税などにおける財産の評価については、取引相場のない株式について、国税庁の通達において会社規模に応じた評価方法を定めております。
具体的には、規模の大きい会社では、類似業種の株価を基に算出する類似業種比準価額を用いる一方、規模が小さい会社では純資産価額を基に算出、その間はその併用、ハイブリッドということになります。
会計検査院による令和五年度決算検査報告、これ昨年の十一月に内閣に送付をされたものでありますが、そこでは、類似業種比準価額は純資産価額に比べて相当程度低い水準にあり、その結果、会社規模が大きいほど株式の評価額が相対的に低く算定される傾向に…
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- (上の発言)
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杉久武(公明)
まずは実態把握ということでございますので、今どういう状況かというのをしっかり国税庁で分析をしていただいて、対応の方を御検討いただければと思います。
次に、税制に関連して幾つか質問を行いたいと思います。
まず、パネルの一、皆様お手元の資料の一を御覧いただければと思います。(資料提示)
今般成立をいたしました税制改正によりまして、税の世界から百三万円という、この言葉がなくなりました。
まず、所得税の課税最低限につきましては、百六十万円まで引き上げられました。また、このパネルの図でお示ししたとおり、被扶養者、扶養される側の収入要件でありました百三万円につきましても今回完全に撤廃をされまして、十六歳から十八歳まで、そして二十三歳以上の一般扶養親族につきましては百二十三万円まで就労しても、そして十九歳から二十二歳の大学生世代の特定扶養親族については更に上乗せがされまして、百五十万円まで就労しても世帯の手取りが減ることがなくなるということとなりました。
あわせて、民間企業、特に中小零細企業では、家族手当の支給基準は就業規則において扶養の範囲内と定められていることが多く、今回の税制改正を受けまして、百三万円より収入を増やしても社内の手当はそのままもらえるということが想定をされます。
したがって、今回の税制改正によりまして、百三万円での就労調整、これが解消されることを期待されるわけでございますけれども、一方で、人事院の調査に基づいた厚労省が作成をいたしました民間企業における配偶者手当に関するデータによりますと、事業所規模五十人以上の企業ではいまだ手当の支給基準として百三万円を採用しているケースがまだ二割残っております。
今回の改正を機に見直されるべきであり、政府としても民間企業に対して見直しを促すべきと考えますが、総理の見解を伺いたいと思います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘ありました民間企業の家族手当のうち、特に配偶者の収入要件がある配偶者手当につきましては、働き方に中立的な制度となるよう労使でより一層見直しを進めていただきたいというふうに考えてございまして、配偶者手当の見直し手順や留意事項をフローチャートで示すなど、分かりやすい資料を作成、公表するとともに、経済団体に各企業へ周知いただくよう協力を依頼するなど働きかけを行ってきているところでございます。
今回の税制改正も踏まえ、配偶者手当の見直しに当たっての留意点を更に周知するなど、労使に対し見直しを促していきたいと思います。
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杉久武(公明)
是非、配偶者控除の見直しのときでも余りここは、配偶者控除の見直しは平成二十九年にやったときに思ったほどここが見直されなかったというのがありますので、是非、今回百三万円は完全になくなりましたので、百三万円をよりどころにする理由は全くありませんので、是非この見直しを積極的に促していただければというふうに思います。
次に、課税最低限の方も百三万円から百六十万円に引き上げられたことによりまして、今回所得税が総額で一・二兆円の減税となります。この一・二兆円の減税というのは、国民生活を支える重要な政策だというふうに思います。
そこで、今般の一・二兆円の減税はどの…
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石破茂(自民)内閣総理大臣
おっしゃるとおり、丁寧に説明をしたいと思っております。
今般の基礎控除などの見直しにつきまして、令和七年分は、給与所得者の方々は源泉徴収義務者の負担に配慮するため年末調整において、それ以外の方は原則どおり確定申告で適用されるということになります。時期についてはそういうことでございます。
基礎控除を引き上げますと、当然のことながら、減収が生じます。これは一兆二千億ということでございますが、給与収入八百五十万円以下で約一兆三百億、八百五十万円を超えますと約千四百七十億円というふうに減収額を見込んでおるところでございます。
委員がおっしゃいますように、基…
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