国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。
今回のこの法案の質疑を考えていたときにふと頭をよぎるのは、早期に事業再生をしていく新たな活路を見出せる法律を作るんだという意味では前向きに捉えるべきなんだろうなというふうには思いつつも、でも一方で、再建というのはもうえてして険しい道でありまして、その険しい道にこれから企業家それから職場の人たちが入っていく法律なんだよなというのを思うと、何か質問の中身を考えるときにも結構複雑な気持ちになりながらも、でも、やっぱり前向きといいますか、だからこそ職場の皆さんが前向きにしっかりと再建の道を歩んでいけるような、きっとそういう法律に仕上げていかなきゃいけないんだろうなというふうにも思いましたので、ちょっとそういう思いも抱きつつ今日は質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
まず、ちょっと総論の部分からになりますが、改めてということにはなるんですが、元々事業再生ADRがございました。この事業再生ADRとの違いという意味では、これ全員一致型なのか多数決型なのかということで、そこについては十分理解はしているんですが、ちょっと改めて確認したいことは、そもそも適用できる企業といいますか状態といいますか、この点について事業再生ADRと要件に関する違いというのは何かあるのかどうか、この点についてまず確認をさせていただきたいと思います。
190河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
CDS、いわゆるクレジット・デフォルト・スワップでございますけれども、これは、例えば、輸出先等の企業が倒産ですとか債務不履行に陥る信用リスクを回避するために、債務者に所定の信用不安事由、すなわちクレジットイベントが発生した場合に、このCDSの売手が買手に一定の金銭を支払う旨を合意するなどして、その当該債務者の信用リスクをCDS取引契約の契約者の間で移転する旨の取引というふうに認識をしてございます。
当然ながら、このクレジットイベントはその個別の契約によって異なり得るということではございますが、今御言及いただきました国際スワップ・…
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古賀之士(立憲)
質疑をおまとめください。
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192藤藤巻健史(維新)
はい、分かりました。
どうもありがとうございました。
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- (上の発言)
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礒崎哲史(国民)
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。
今回のこの法案の質疑を考えていたときにふと頭をよぎるのは、早期に事業再生をしていく新たな活路を見出せる法律を作るんだという意味では前向きに捉えるべきなんだろうなというふうには思いつつも、でも一方で、再建というのはもうえてして険しい道でありまして、その険しい道にこれから企業家それから職場の人たちが入っていく法律なんだよなというのを思うと、何か質問の中身を考えるときにも結構複雑な気持ちになりながらも、でも、やっぱり前向きといいますか、だからこそ職場の皆さんが前向きにしっかりと再建の道を歩んでいけるような、きっとそういう法律に仕上げていかなきゃいけないんだろうなというふうにも思いましたので、ちょっとそういう思いも抱きつつ今日は質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
まず、ちょっと総論の部分からになりますが、改めてということにはなるんですが、元々事業再生ADRがございました。この事業再生ADRとの違いという意味では、これ全員一致型なのか多数決型なのかということで、そこについては十分理解はしているんですが、ちょっと改めて確認したいことは、そもそも適用できる企業といいますか状態といいますか、この点について事業再生ADRと要件に関する違いというのは何かあるのかどうか、この点についてまず確認をさせていただきたいと思います。
194藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
今御指摘のように、事業再生ADR、債権者全員の同意が必要である一方で、本制度では債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と裁判所の認可というところで違いがあるわけでございますが、一方で、例えば手続開始のタイミングでありますとか利用事業者というところで両制度において大きな違いはないということでございまして、事業者、両制度の利用可能性を、どちらがいいかということについて御検討いただいた上で使っていただくということになると思います。
例えば、手続の開始段階からなかなか関係者が多くて全員の同意は難しいだろうというようなケースもあろうかと思…
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礒崎哲史(国民)
ということは、間口が広がるというわけではなくて、置かれている状況は引き続き変わっているわけではなく、ただ、それを実際に実行していく段階でどちらの道がいいのかを選択していく、その選択肢が今回新たにできたんだということで今理解ができました。
もう少し総論の観点で質問を続けていきたいんですが、今日、皆さんのお手元に資料をお配りしました。
この事業再生型の手続の申請社の数の過去十年、十年ちょっとですね、推移をちょっとお手元に改めてお配りしました。事業再生ADRが青で書かれていますが、その他法的という意味では、民事再生の赤棒と、会社更生法に基づくものということ…
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196藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
まさに先生御指摘のように、事業環境に応じまして、経済環境に応じまして、かなり幅がございまして、ただ、お示しいただいたグラフでも、過去十年見てみますと、こうした再生型の手続ということで、おおむね年間二百件、三百社くらいの方が使われているということでございます。この中には民事再生、会社更生も含まれているわけではございますが、こうした手続を利用するというような事業者の方のある部分が本制度を利用されるということかなというふうに思ってございます。
今現在、確たる件数について持っておりませんけれども、例えば、最近、昨今ADRが伸びているとい…
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