お答え申し上げます。
CDS、いわゆるクレジット・デフォルト・スワップでございますけれども、これは、例えば、輸出先等の企業が倒産ですとか債務不履行に陥る信用リスクを回避するために、債務者に所定の信用不安事由、すなわちクレジットイベントが発生した場合に、このCDSの売手が買手に一定の金銭を支払う旨を合意するなどして、その当該債務者の信用リスクをCDS取引契約の契約者の間で移転する旨の取引というふうに認識をしてございます。
当然ながら、このクレジットイベントはその個別の契約によって異なり得るということではございますが、今御言及いただきました国際スワップ・デリバティブ協会が定める規定というものに依拠するのが実務的には運用として一般的であるということは認識をしてございます。例えば、法的倒産手続の申立てですとか対象債務の最低デフォルト額を超える債務の免除ですとか支払期限の延長といったものが、先ほど申し上げたCDSの決済が行われる一般的なクレジットイベントになっているというふうには承知をしてございます。
その上で、事業再生ADRにおける取扱いなども参考にいたしまして、CDS取引契約における本制度のこの取扱いについては、当然、民間同士の取引慣行であることは前提にしつつ、どういった実務慣行が望ましいか、これ新しい仕組みになりますのでいろいろと議論しなければいけないということになると思いますので、どのような実務慣行が望ましいかにつきましては、経済産業省としてもしっかり、有識者でありますとか金融機関の皆さんの意見なんかもしっかり聞きながら、今後しっかり検討はしていかなければいけないというのは認識している次第でございます。
187藤藤巻健史(維新)
次の質問ですけれども、何が金融商品、金融債権に当たるかということは経産省の方で法令か何かで決めるということだったと思うんですけれども、今の金融商品って、昔の貸付けだけとかそういう話じゃなくて、かなり複雑ないろんなものが出てきているんですけれども、その債権を、金融資産を、商品を、本法律の、本制度の対象債権に含まれているのか含まれていないのかというのを判断本当にできるのかなというふうに思ってしまう、余りにも複雑化してきていますので。それをちょっとお聞きしたいのと、それともう一つ、金融機関としても、それを予見性が十分確保できるのかと、これがその対象債権になるか…
この発言のページ
188藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
まず、この法律におきましては、第二条の定義の規定におきまして、まず金融機関等というのはどういうものを指すのかということを定義してございます。全体九号にわたって規定しておりますが、まずその金融機関という範囲が定まっています。
対象債権は、その金融機関が保有している貸付債権等と、それに加えて、その利息の請求権であったり、損害賠償、違約金の請求権も含むわけでございますが、そういったようなものが対象になるということでございまして、ただ、今御指摘のように、貸付債権、通常の貸付けというのは大半ではあると思いますが、昨今いろんな形での金融商品も出ているところでござい…
この発言のページ
189藤藤巻健史(維新)
最後の質問ですけれども、金融機関出身の者としてちょっと気になるのが、CDS、クレジット・デフォルト・スワップとか、それからISDAのデフォルト条項との整合性はきちんとできるのかなという点が気になるんですよね。
この制度が適用された場合に、デフォルト条項に抵触されて、予想外に他の契約にある権利が行使されてしまうようなことはないのかな、大丈夫なのかなと。もしそういうことがあると、かなり金融市場への混乱も生じてしまうのではないかなと思いますけれども、その辺は心配しなくていいのかどうかを最後にお聞きしたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
190河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
CDS、いわゆるクレジット・デフォルト・スワップでございますけれども、これは、例えば、輸出先等の企業が倒産ですとか債務不履行に陥る信用リスクを回避するために、債務者に所定の信用不安事由、すなわちクレジットイベントが発生した場合に、このCDSの売手が買手に一定の金銭を支払う旨を合意するなどして、その当該債務者の信用リスクをCDS取引契約の契約者の間で移転する旨の取引というふうに認識をしてございます。
当然ながら、このクレジットイベントはその個別の契約によって異なり得るということではございますが、今御言及いただきました国際スワップ・デリバティブ協会が定める規定というものに依拠するのが実務的には運用として一般的であるということは認識をしてございます。例えば、法的倒産手続の申立てですとか対象債務の最低デフォルト額を超える債務の免除ですとか支払期限の延長といったものが、先ほど申し上げたCDSの決済が行われる一般的なクレジットイベントになっているというふうには承知をしてございます。
その上で、事業再生ADRにおける取扱いなども参考にいたしまして、CDS取引契約における本制度のこの取扱いについては、当然、民間同士の取引慣行であることは前提にしつつ、どういった実務慣行が望ましいか、これ新しい仕組みになりますのでいろいろと議論しなければいけないということになると思いますので、どのような実務慣行が望ましいかにつきましては、経済産業省としてもしっかり、有識者でありますとか金融機関の皆さんの意見なんかもしっかり聞きながら、今後しっかり検討はしていかなければいけないというのは認識している次第でございます。
191
古賀之士(立憲)
質疑をおまとめください。
この発言のページ
192藤藤巻健史(維新)
はい、分かりました。
どうもありがとうございました。
この発言のページ
193
礒崎哲史(国民)
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。
今回のこの法案の質疑を考えていたときにふと頭をよぎるのは、早期に事業再生をしていく新たな活路を見出せる法律を作るんだという意味では前向きに捉えるべきなんだろうなというふうには思いつつも、でも一方で、再建というのはもうえてして険しい道でありまして、その険しい道にこれから企業家それから職場の人たちが入っていく法律なんだよなというのを思うと、何か質問の中身を考えるときにも結構複雑な気持ちになりながらも、でも、やっぱり前向きといいますか、だからこそ職場の皆さんが前向きにしっかりと再建の道を…
この発言のページ