まず、この法律におきましては、第二条の定義の規定におきまして、まず金融機関等というのはどういうものを指すのかということを定義してございます。全体九号にわたって規定しておりますが、まずその金融機関という範囲が定まっています。
対象債権は、その金融機関が保有している貸付債権等と、それに加えて、その利息の請求権であったり、損害賠償、違約金の請求権も含むわけでございますが、そういったようなものが対象になるということでございまして、ただ、今御指摘のように、貸付債権、通常の貸付けというのは大半ではあると思いますが、昨今いろんな形での金融商品も出ているところでございますので、そういったようなものの中で何が入るかということは経済産業省令で定めるということにしてございます。
今後、まさに金融機関その他関係者の方々から意見を聞いて、なるべく明確な形で定めて予見可能性を担保していきたいと思います。
また、個別の案件に関しましては、第三者機関に対して申請がなされた時点でどの範囲が対象の債権なのかというのを確定、第三者機関が確認するということになってございまして、個々の手続におきましては、その手続が開始される時点で対象債権の該当性が確認されると、こういう手続になっているところでございます。
185藤藤巻健史(維新)
それから、倒産するのはいい悪いというのは別として、やはりお金を借りちゃった人の方が悪いのは、結果としてペナルティーを受けるのは当たり前な話だと思うんですね。例えば、私が銀行からお金借りて返せなくなったら私が悪いので、銀行が悪いわけじゃないですから、当然一番のコストは借りた人が払うのが当たり前、まあいい悪いは別としてですよ、のが当たり前だ、そうじゃないと社会が成り立たないと思うんですけれども。
こういうような場合、企業の内部留保とか資本金をまず吐き出すのが当然最初かなと思うんですけど、それはそういう考え方でよろしいんでしょうか。
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186河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答えいたします。
まず、債権放棄というか権利変更でございますけれども、本制度の開始後、事業者は、対象となる債務の減免等の内容を定めた権利変更議案ですとか、先ほども少し御議論ありましたが、早期事業再生計画等を作成して第三者機関に提出しなければならないということになっているわけです。
その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や支出の見込みなどを踏まえて定められているかどうかということを調査することとしておりまして、その中で、その権利の減免等の内容が妥当であるのか、例えば過剰に…
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187藤藤巻健史(維新)
次の質問ですけれども、何が金融商品、金融債権に当たるかということは経産省の方で法令か何かで決めるということだったと思うんですけれども、今の金融商品って、昔の貸付けだけとかそういう話じゃなくて、かなり複雑ないろんなものが出てきているんですけれども、その債権を、金融資産を、商品を、本法律の、本制度の対象債権に含まれているのか含まれていないのかというのを判断本当にできるのかなというふうに思ってしまう、余りにも複雑化してきていますので。それをちょっとお聞きしたいのと、それともう一つ、金融機関としても、それを予見性が十分確保できるのかと、これがその対象債権になるか…
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- (上の発言)
188藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
まず、この法律におきましては、第二条の定義の規定におきまして、まず金融機関等というのはどういうものを指すのかということを定義してございます。全体九号にわたって規定しておりますが、まずその金融機関という範囲が定まっています。
対象債権は、その金融機関が保有している貸付債権等と、それに加えて、その利息の請求権であったり、損害賠償、違約金の請求権も含むわけでございますが、そういったようなものが対象になるということでございまして、ただ、今御指摘のように、貸付債権、通常の貸付けというのは大半ではあると思いますが、昨今いろんな形での金融商品も出ているところでございますので、そういったようなものの中で何が入るかということは経済産業省令で定めるということにしてございます。
今後、まさに金融機関その他関係者の方々から意見を聞いて、なるべく明確な形で定めて予見可能性を担保していきたいと思います。
また、個別の案件に関しましては、第三者機関に対して申請がなされた時点でどの範囲が対象の債権なのかというのを確定、第三者機関が確認するということになってございまして、個々の手続におきましては、その手続が開始される時点で対象債権の該当性が確認されると、こういう手続になっているところでございます。
189藤藤巻健史(維新)
最後の質問ですけれども、金融機関出身の者としてちょっと気になるのが、CDS、クレジット・デフォルト・スワップとか、それからISDAのデフォルト条項との整合性はきちんとできるのかなという点が気になるんですよね。
この制度が適用された場合に、デフォルト条項に抵触されて、予想外に他の契約にある権利が行使されてしまうようなことはないのかな、大丈夫なのかなと。もしそういうことがあると、かなり金融市場への混乱も生じてしまうのではないかなと思いますけれども、その辺は心配しなくていいのかどうかを最後にお聞きしたいと思います。
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190河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
CDS、いわゆるクレジット・デフォルト・スワップでございますけれども、これは、例えば、輸出先等の企業が倒産ですとか債務不履行に陥る信用リスクを回避するために、債務者に所定の信用不安事由、すなわちクレジットイベントが発生した場合に、このCDSの売手が買手に一定の金銭を支払う旨を合意するなどして、その当該債務者の信用リスクをCDS取引契約の契約者の間で移転する旨の取引というふうに認識をしてございます。
当然ながら、このクレジットイベントはその個別の契約によって異なり得るということではございますが、今御言及いただきました国際スワップ・…
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191
古賀之士(立憲)
質疑をおまとめください。
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