藤木俊光経済産業省経済産業政策局長

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

まず、この法律におきましては、第二条の定義の規定におきまして、まず金融機関等というのはどういうものを指すのかということを定義してございます。全体九号にわたって規定しておりますが、まずその金融機関という範囲が定まっています。

対象債権は、その金融機関が保有している貸付債権等と、それに加えて、その利息の請求権であったり、損害賠償、違約金の請求権も含むわけでございますが、そういったようなものが対象になるということでございまして、ただ、今御指摘のように、貸付債権、通常の貸付けというのは大半ではあると思いますが、昨今いろんな形での金融商品も出ているところでございますので、そういったようなものの中で何が入るかということは経済産業省令で定めるということにしてございます。

今後、まさに金融機関その他関係者の方々から意見を聞いて、なるべく明確な形で定めて予見可能性を担保していきたいと思います。

また、個別の案件に関しましては、第三者機関に対して申請がなされた時点でどの範囲が対象の債権なのかというのを確定、第三者機関が確認するということになってございまして、個々の手続におきましては、その手続が開始される時点で対象債権の該当性が確認されると、こういう手続になっているところでございます。

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