藤木俊光経済産業省経済産業政策局長

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

今御指摘のように、事業再生ADR、債権者全員の同意が必要である一方で、本制度では債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と裁判所の認可というところで違いがあるわけでございますが、一方で、例えば手続開始のタイミングでありますとか利用事業者というところで両制度において大きな違いはないということでございまして、事業者、両制度の利用可能性を、どちらがいいかということについて御検討いただいた上で使っていただくということになると思います。

例えば、手続の開始段階からなかなか関係者が多くて全員の同意は難しいだろうというようなケースもあろうかと思いますし、あるいはADRで全員同意を目指したんだけれども、残念ながら何らかの理由で議論が途中で進まなくなってしまったというようなケースもあろうかと思います。一方で、先ほどの議論でもございました、ADRにはADRの良いところもございますので、それぞれの特質を生かしながら御選択いただくということではないかと思います。

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