繰り返しになっちゃいますけど、これ、本制度では、実体法上の担保権の優先権を尊重する観点から、民事再生法における取扱いも踏まえて、対象債権のうち担保で保全されていない部分をリスケジュールや債務の減免等の権利変更の対象としているところです。
また、本制度につきましては、現行の事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業や中堅企業の活用が想定されるところでありますけれども、この方法につきましては、無利子無担保のゼロゼロ融資の返済に苦しむ中小企業の対策を念頭に置いているわけではございません。
なお、中小企業の事業再生局面においては、中小企業活性化協議会ですとか中小企業の事業再生等に関するガイドラインが有効に利用されており、本制度を使用する必要性は相対的には低いと考えられているところであります。
171藤藤巻健史(維新)
金融機関がこの法律によって悪影響がないように、ないのではないかという御答弁でしたけれども、絶対ないようにということで、オブザーバーとしてお願いいたします。
次の質問ですけれども、この法律は無担保のみリスケの対象になるということなんですけれども、今、日本の金融政策というのは有担保から無担保に移ろうとしていますよね。例えば日銀なんかも、昔は有担保取引でしたけど、コールは今無担保ですし、無担保コールが主になっていますし、それから、特にベンチャーを養成、育成していこうということになると、ベンチャーは大体基本的に担保持っていませんし、人材とか能力とかはあるかもし…
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
この制度におきましては、対象債権のうち担保で保全されていない部分をリスケジュールや債務の減免等の権利変更の対象としているところです。
これは、担保により保全された部分は、民法上の抵当権のような実体法上の担保権の規定が財産権の保護の観点から基本的に優先されるべきであるため、本制度においても、保全部分については多数決による権利変更の対象とならない制度とすることとしてあります。この取扱いにつきましては、裁判所の監督の下で迅速な事業再生を図ろうとした民事再生法においても同様であります。
また、本制度では、第三者機関や裁判所が、本制度による債権の回収額が事業者…
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173藤藤巻健史(維新)
説明は分かりますけれども、やっぱり何となく無担保主義への移行へ逆行しているのではないかなという気がするんですよね。
もうちょっとうがった見方をしますと、この無担保のみを対象としたということは、今、コロナ禍でゼロゼロ融資を国は、無担保ですよね、ゼロゼロ、ゼロ金利無担保というゼロゼロ融資を推進していった、その対策、ゼロゼロ融資がいろいろ問題になっていることを前から言われておりますけど、その対策だったんじゃないかといううがった見方もしてしまうんですけれども、それについてはどういうふうにお考えでしょうか。
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- (上の発言)
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
繰り返しになっちゃいますけど、これ、本制度では、実体法上の担保権の優先権を尊重する観点から、民事再生法における取扱いも踏まえて、対象債権のうち担保で保全されていない部分をリスケジュールや債務の減免等の権利変更の対象としているところです。
また、本制度につきましては、現行の事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業や中堅企業の活用が想定されるところでありますけれども、この方法につきましては、無利子無担保のゼロゼロ融資の返済に苦しむ中小企業の対策を念頭に置いているわけではございません。
なお、中小企業の事業再生局面においては、中小企業活性化協議会ですとか中小企業の事業再生等に関するガイドラインが有効に利用されており、本制度を使用する必要性は相対的には低いと考えられているところであります。
175藤藤巻健史(維新)
ということは、ゼロゼロ融資、失敗したゼロゼロ融資対策ではないということでよろしいですね。
ちなみに、ゼロゼロ融資はどのくらい今残っているんでしょうか。
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176岡岡田大金融庁総合政策局参事官
お答え申し上げます。
民間金融機関のいわゆるゼロゼロ融資の残高は、令和七年二月末時点で約八・五兆円であると承知しております。
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177藤藤巻健史(維新)
全国の保証協会、ゼロゼロ融資に対して保証しているわけですけれども、保証残高はどのくらい残っているんでしょうか。
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