全国の保証協会、ゼロゼロ融資に対して保証しているわけですけれども、保証残高はどのくらい残っているんでしょうか。
藤巻健史 (日本維新の会)
2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
繰り返しになっちゃいますけど、これ、本制度では、実体法上の担保権の優先権を尊重する観点から、民事再生法における取扱いも踏まえて、対象債権のうち担保で保全されていない部分をリスケジュールや債務の減免等の権利変更の対象としているところです。 また、本制度につきましては、現行の事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業や中堅企業の活用が想定されるところでありますけれども、この方法につきましては、無利子無担保のゼロゼロ融資の返済に苦しむ中小企業の対策を念頭に置いているわけではございません。 なお、中…
ということは、ゼロゼロ融資、失敗したゼロゼロ融資対策ではないということでよろしいですね。
ちなみに、ゼロゼロ融資はどのくらい今残っているんでしょうか。
お答え申し上げます。
民間金融機関のいわゆるゼロゼロ融資の残高は、令和七年二月末時点で約八・五兆円であると承知しております。
- (上の発言)
全国の保証協会、ゼロゼロ融資に対して保証しているわけですけれども、保証残高はどのくらい残っているんでしょうか。
お答え申し上げます。
全国の信用保証協会のいわゆるゼロゼロ融資の保証残高は、先ほどと同じ数字になりますが、令和七年二月末現在で約八・五兆円であると承知しております。
理屈からいえばそうだと思うんですけど、かなり爆弾的な数字かなと思うんですけど。
ちょっと今、質問通告なかったんでお答えになれなかったらいいんですけれども、このゼロゼロ融資は無担保だから、ですから、これ、この法案ではリスケの対象になるわけですか。そして、それ、対象になった場合、この保証協会は損失確定ということに、どうなんでしょうかね。
お答えを申し上げます。
あくまでも仮定の質問ですが、無担保融資の部分については、この法律の債権調整の対象になり得るということでございます。保証が付いている債権についても当然対象になりますので、保証協会との関係において、保証債務の関係の契約に基づいた処理がなされるということでございます。