金融機関がこの法律によって悪影響がないように、ないのではないかという御答弁でしたけれども、絶対ないようにということで、オブザーバーとしてお願いいたします。
次の質問ですけれども、この法律は無担保のみリスケの対象になるということなんですけれども、今、日本の金融政策というのは有担保から無担保に移ろうとしていますよね。例えば日銀なんかも、昔は有担保取引でしたけど、コールは今無担保ですし、無担保コールが主になっていますし、それから、特にベンチャーを養成、育成していこうということになると、ベンチャーは大体基本的に担保持っていませんし、人材とか能力とかはあるかもしれないけど担保は持っていないということで、有担保主義になってしまうと日本のベンチャーは育たなくなるわけですね。そういうこともあって、日本の金融政策というのは有担保主義から無担保主義に移ろうとしている。アメリカなんか、完璧に無担保主義ですよね、一種のね。
なんですけれども、この有担保はそのリスケの対象にならない、無担保のみが対象になるということになると、今までの方向、無担保主義への移行という、ベンチャーを育てようという方向に逆行しているんではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
168岡岡田大金融庁総合政策局参事官
お答え申し上げます。
金融庁としても、従前より、金融機関の早期の事業再生支援等に向けた取組をフォローアップするなど、経済産業省とともにいろんな事業再生により一層取り組むということを促しているところでございます。
そうした中、今回のこの法案の制度につきましては、権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定することで、先ほども御説明ありましたが、事業価値の毀損を抑えつつ早期の事業再生を実現するための枠組みでございまして、金融庁として、積極的に事業再生支援に取り組もうとする金融機関に対してこういう新たな選択肢を示すことは時宜を得たものと考えております。…
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169藤藤巻健史(維新)
金融機関の財務内容を無視してこれがどんどん進んでいっちゃうと大変かなと私は思ったんですけれども、金融庁がオブザーバーとして参加していくということならば、まあ納得するかなというふうに思います。
ただ、ちょっと最後に金融庁に確認しておきたいんですけれども、この法案ができても地域金融機関の経営に問題はないと断言、まあほかの問題は別ですよ、この法律に関してだけは別に大丈夫だと断言できますでしょうか。
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170岡岡田大金融庁総合政策局参事官
お答え申し上げます。
本制度では、事業再生を行った場合に債権者に配分される利益が事業を清算した場合に配分される利益よりも大きくなると見込まれることが第三者機関それから裁判所によって確認、審査される仕組みとなってございます。したがいまして、地域金融機関は、一時的にはこの債権カット等の損失は発生する可能性はございますが、今回のこの制度に起因して地域金融機関の経営が圧迫されるということはないのではないかなと思っております。
加えまして、この制度におきましては、地域金融機関を含めた全ての対象債権者が平等に扱われることを原則としておること、それから単独で四分の…
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- (上の発言)
171藤藤巻健史(維新)
金融機関がこの法律によって悪影響がないように、ないのではないかという御答弁でしたけれども、絶対ないようにということで、オブザーバーとしてお願いいたします。
次の質問ですけれども、この法律は無担保のみリスケの対象になるということなんですけれども、今、日本の金融政策というのは有担保から無担保に移ろうとしていますよね。例えば日銀なんかも、昔は有担保取引でしたけど、コールは今無担保ですし、無担保コールが主になっていますし、それから、特にベンチャーを養成、育成していこうということになると、ベンチャーは大体基本的に担保持っていませんし、人材とか能力とかはあるかもしれないけど担保は持っていないということで、有担保主義になってしまうと日本のベンチャーは育たなくなるわけですね。そういうこともあって、日本の金融政策というのは有担保主義から無担保主義に移ろうとしている。アメリカなんか、完璧に無担保主義ですよね、一種のね。
なんですけれども、この有担保はそのリスケの対象にならない、無担保のみが対象になるということになると、今までの方向、無担保主義への移行という、ベンチャーを育てようという方向に逆行しているんではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
172
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
この制度におきましては、対象債権のうち担保で保全されていない部分をリスケジュールや債務の減免等の権利変更の対象としているところです。
これは、担保により保全された部分は、民法上の抵当権のような実体法上の担保権の規定が財産権の保護の観点から基本的に優先されるべきであるため、本制度においても、保全部分については多数決による権利変更の対象とならない制度とすることとしてあります。この取扱いにつきましては、裁判所の監督の下で迅速な事業再生を図ろうとした民事再生法においても同様であります。
また、本制度では、第三者機関や裁判所が、本制度による債権の回収額が事業者…
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173藤藤巻健史(維新)
説明は分かりますけれども、やっぱり何となく無担保主義への移行へ逆行しているのではないかなという気がするんですよね。
もうちょっとうがった見方をしますと、この無担保のみを対象としたということは、今、コロナ禍でゼロゼロ融資を国は、無担保ですよね、ゼロゼロ、ゼロ金利無担保というゼロゼロ融資を推進していった、その対策、ゼロゼロ融資がいろいろ問題になっていることを前から言われておりますけど、その対策だったんじゃないかといううがった見方もしてしまうんですけれども、それについてはどういうふうにお考えでしょうか。
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174
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
繰り返しになっちゃいますけど、これ、本制度では、実体法上の担保権の優先権を尊重する観点から、民事再生法における取扱いも踏まえて、対象債権のうち担保で保全されていない部分をリスケジュールや債務の減免等の権利変更の対象としているところです。
また、本制度につきましては、現行の事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業や中堅企業の活用が想定されるところでありますけれども、この方法につきましては、無利子無担保のゼロゼロ融資の返済に苦しむ中小企業の対策を念頭に置いているわけではございません。
なお、中…
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