金融機関の財務内容を無視してこれがどんどん進んでいっちゃうと大変かなと私は思ったんですけれども、金融庁がオブザーバーとして参加していくということならば、まあ納得するかなというふうに思います。
ただ、ちょっと最後に金融庁に確認しておきたいんですけれども、この法案ができても地域金融機関の経営に問題はないと断言、まあほかの問題は別ですよ、この法律に関してだけは別に大丈夫だと断言できますでしょうか。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
金融機関の財務内容を無視してこれがどんどん進んでいっちゃうと大変かなと私は思ったんですけれども、金融庁がオブザーバーとして参加していくということならば、まあ納得するかなというふうに思います。
ただ、ちょっと最後に金融庁に確認しておきたいんですけれども、この法案ができても地域金融機関の経営に問題はないと断言、まあほかの問題は別ですよ、この法律に関してだけは別に大丈夫だと断言できますでしょうか。
取りあえず私から答弁させていただき、足りない部分があればまた事務方の方から答弁させていただきます。 先生のいわゆる御懸念というものもよく分かるところであります。 この制度は、権利変更の結果で債権者に配分される利益が事業を清算した場合の配分利益を上回っているかどうかを第三者機関や裁判所が確認、審査することとしているところです。したがいまして、対象債権者は、一時的には債権カット等の痛みを伴う可能性はあるものの、事業を清算した場合よりも配分利益が大きくなることが見込まれるため、金融機関の経営の圧迫等につながるとの御指摘はいささか違うものかなというふうに考え…
そうすると、この調査機関は放棄する方の金融機関の財政状況等も考えるのかどうかなという疑問が起きるんですけれども。
何はともあれ、金融庁にお聞きしたいんですけれども、金融庁の方が、地銀の現況、地銀若しくは零細企業、信用金庫とかその他零細企業の経営内容を分かっていると思いますのでお聞きしますけれども、この法案について全く違和感はなかったのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。
お答え申し上げます。 金融庁としても、従前より、金融機関の早期の事業再生支援等に向けた取組をフォローアップするなど、経済産業省とともにいろんな事業再生により一層取り組むということを促しているところでございます。 そうした中、今回のこの法案の制度につきましては、権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定することで、先ほども御説明ありましたが、事業価値の毀損を抑えつつ早期の事業再生を実現するための枠組みでございまして、金融庁として、積極的に事業再生支援に取り組もうとする金融機関に対してこういう新たな選択肢を示すことは時宜を得たものと考えております。…
金融機関の財務内容を無視してこれがどんどん進んでいっちゃうと大変かなと私は思ったんですけれども、金融庁がオブザーバーとして参加していくということならば、まあ納得するかなというふうに思います。
ただ、ちょっと最後に金融庁に確認しておきたいんですけれども、この法案ができても地域金融機関の経営に問題はないと断言、まあほかの問題は別ですよ、この法律に関してだけは別に大丈夫だと断言できますでしょうか。
お答え申し上げます。 本制度では、事業再生を行った場合に債権者に配分される利益が事業を清算した場合に配分される利益よりも大きくなると見込まれることが第三者機関それから裁判所によって確認、審査される仕組みとなってございます。したがいまして、地域金融機関は、一時的にはこの債権カット等の損失は発生する可能性はございますが、今回のこの制度に起因して地域金融機関の経営が圧迫されるということはないのではないかなと思っております。 加えまして、この制度におきましては、地域金融機関を含めた全ての対象債権者が平等に扱われることを原則としておること、それから単独で四分の…
金融機関がこの法律によって悪影響がないように、ないのではないかという御答弁でしたけれども、絶対ないようにということで、オブザーバーとしてお願いいたします。 次の質問ですけれども、この法律は無担保のみリスケの対象になるということなんですけれども、今、日本の金融政策というのは有担保から無担保に移ろうとしていますよね。例えば日銀なんかも、昔は有担保取引でしたけど、コールは今無担保ですし、無担保コールが主になっていますし、それから、特にベンチャーを養成、育成していこうということになると、ベンチャーは大体基本的に担保持っていませんし、人材とか能力とかはあるかもし…
この制度におきましては、対象債権のうち担保で保全されていない部分をリスケジュールや債務の減免等の権利変更の対象としているところです。 これは、担保により保全された部分は、民法上の抵当権のような実体法上の担保権の規定が財産権の保護の観点から基本的に優先されるべきであるため、本制度においても、保全部分については多数決による権利変更の対象とならない制度とすることとしてあります。この取扱いにつきましては、裁判所の監督の下で迅速な事業再生を図ろうとした民事再生法においても同様であります。 また、本制度では、第三者機関や裁判所が、本制度による債権の回収額が事業者…