取りあえず私から答弁させていただき、足りない部分があればまた事務方の方から答弁させていただきます。
先生のいわゆる御懸念というものもよく分かるところであります。
この制度は、権利変更の結果で債権者に配分される利益が事業を清算した場合の配分利益を上回っているかどうかを第三者機関や裁判所が確認、審査することとしているところです。したがいまして、対象債権者は、一時的には債権カット等の痛みを伴う可能性はあるものの、事業を清算した場合よりも配分利益が大きくなることが見込まれるため、金融機関の経営の圧迫等につながるとの御指摘はいささか違うものかなというふうに考えているところであります。
163藤藤巻健史(維新)
それがもし憲法学者の見解であれば、私は憲法学者でも決してないですから、しようがない、しようがないというのか、そうなのかなとは思いますけれども、何となくしっくりいかないなと、感覚的にですね、やっぱり平等じゃないのかなというふうに思うんですけれども、それはこれ以上突っ込みませんので。
ちょっと質問通告ないんですけれども、今日の審議を聞いていてちょっと気になったことがあったのでお聞きいたしますけれども、基本的なのでお答えできるんじゃないかと思うんですけど、金融機関というのは債権を放棄する方ですけど、債権を放棄される事業者のうちにも入るんでしょうか。要するに、…
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164河河野太志経済産業省大臣官房審議官
金融機関等が事業者の定義に当てはまる場合には、この法律の適用を受けるということになります。
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165藤藤巻健史(維新)
そうなると、一層私ちょっとこの法律聞いていて心配になるのは、ふだんだったらいいですよ、日本の金融システムが万全であるならばいいのかなとは思うんですが、今の日本の金融機関、決して万全ではないと思うんですよね。一番危ないのは私自身は日銀だと思うんですけど、まあそれはおいておいて。
地方金融機関も、先日、地銀協の評価益、評価損、保有株の評価益と債権の評価損を見てみると、三月時点でとんとんぐらいだったのかな、内部留保を食っているわけじゃないですけれども、全体でそうだということは、幾つかの金融機関はかなり危なくなっているのもあるんじゃないかなと私は思う。これ想像…
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- (上の発言)
166
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
取りあえず私から答弁させていただき、足りない部分があればまた事務方の方から答弁させていただきます。
先生のいわゆる御懸念というものもよく分かるところであります。
この制度は、権利変更の結果で債権者に配分される利益が事業を清算した場合の配分利益を上回っているかどうかを第三者機関や裁判所が確認、審査することとしているところです。したがいまして、対象債権者は、一時的には債権カット等の痛みを伴う可能性はあるものの、事業を清算した場合よりも配分利益が大きくなることが見込まれるため、金融機関の経営の圧迫等につながるとの御指摘はいささか違うものかなというふうに考えているところであります。
167藤藤巻健史(維新)
そうすると、この調査機関は放棄する方の金融機関の財政状況等も考えるのかどうかなという疑問が起きるんですけれども。
何はともあれ、金融庁にお聞きしたいんですけれども、金融庁の方が、地銀の現況、地銀若しくは零細企業、信用金庫とかその他零細企業の経営内容を分かっていると思いますのでお聞きしますけれども、この法案について全く違和感はなかったのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。
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168岡岡田大金融庁総合政策局参事官
お答え申し上げます。
金融庁としても、従前より、金融機関の早期の事業再生支援等に向けた取組をフォローアップするなど、経済産業省とともにいろんな事業再生により一層取り組むということを促しているところでございます。
そうした中、今回のこの法案の制度につきましては、権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定することで、先ほども御説明ありましたが、事業価値の毀損を抑えつつ早期の事業再生を実現するための枠組みでございまして、金融庁として、積極的に事業再生支援に取り組もうとする金融機関に対してこういう新たな選択肢を示すことは時宜を得たものと考えております。…
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169藤藤巻健史(維新)
金融機関の財務内容を無視してこれがどんどん進んでいっちゃうと大変かなと私は思ったんですけれども、金融庁がオブザーバーとして参加していくということならば、まあ納得するかなというふうに思います。
ただ、ちょっと最後に金融庁に確認しておきたいんですけれども、この法案ができても地域金融機関の経営に問題はないと断言、まあほかの問題は別ですよ、この法律に関してだけは別に大丈夫だと断言できますでしょうか。
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