金融機関等が事業者の定義に当てはまる場合には、この法律の適用を受けるということになります。
河野太志経済産業省大臣官房審議官
2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
日本維新の会の藤巻健史です。よろしくお願いいたします。 民間の金融機関も他の債権者と同じ民間企業なんですけれども、この法律では、金融機関等の持つ債権を主な対象としているということなわけですね。そうすると、民間の一部だけ、すなわち金融機関を除いたものだけがこのリスケジュールをできて、その同じ民間金融機関でも、金融機関だけに、何というんですか、リスケジュールを強制させるということは国家の権限としてできるのかどうかというのがまず最初に疑問に思ったんですけど。 審議会を行ったという話聞きましたけど、憲法学者からその辺の指摘はなかったのかということと、それから…
お答え申し上げます。 審議会におきまして憲法学者の方から御意見賜ったところでございますが、この中では、まず、倒産前の段階で金融債権に限定して減免を行うということにつきましては、事業の維持、再生を図るということとともに、それに伴って従業員や取引先の利益にも資するという一種公共的利益を実現するために必要かつ合理的な手段であるということ。それから、金融機関等、まさに与信の専門家が有する、専門家であるということから、支払不能リスクがあらかじめ織り込まれていると、その上で、集団的意思決定として多数決を行うことには合理性があるということ。また、第三者機関としてと、…
それがもし憲法学者の見解であれば、私は憲法学者でも決してないですから、しようがない、しようがないというのか、そうなのかなとは思いますけれども、何となくしっくりいかないなと、感覚的にですね、やっぱり平等じゃないのかなというふうに思うんですけれども、それはこれ以上突っ込みませんので。 ちょっと質問通告ないんですけれども、今日の審議を聞いていてちょっと気になったことがあったのでお聞きいたしますけれども、基本的なのでお答えできるんじゃないかと思うんですけど、金融機関というのは債権を放棄する方ですけど、債権を放棄される事業者のうちにも入るんでしょうか。要するに、…
- (上の発言)
金融機関等が事業者の定義に当てはまる場合には、この法律の適用を受けるということになります。
そうなると、一層私ちょっとこの法律聞いていて心配になるのは、ふだんだったらいいですよ、日本の金融システムが万全であるならばいいのかなとは思うんですが、今の日本の金融機関、決して万全ではないと思うんですよね。一番危ないのは私自身は日銀だと思うんですけど、まあそれはおいておいて。 地方金融機関も、先日、地銀協の評価益、評価損、保有株の評価益と債権の評価損を見てみると、三月時点でとんとんぐらいだったのかな、内部留保を食っているわけじゃないですけれども、全体でそうだということは、幾つかの金融機関はかなり危なくなっているのもあるんじゃないかなと私は思う。これ想像…
取りあえず私から答弁させていただき、足りない部分があればまた事務方の方から答弁させていただきます。 先生のいわゆる御懸念というものもよく分かるところであります。 この制度は、権利変更の結果で債権者に配分される利益が事業を清算した場合の配分利益を上回っているかどうかを第三者機関や裁判所が確認、審査することとしているところです。したがいまして、対象債権者は、一時的には債権カット等の痛みを伴う可能性はあるものの、事業を清算した場合よりも配分利益が大きくなることが見込まれるため、金融機関の経営の圧迫等につながるとの御指摘はいささか違うものかなというふうに考え…
そうすると、この調査機関は放棄する方の金融機関の財政状況等も考えるのかどうかなという疑問が起きるんですけれども。
何はともあれ、金融庁にお聞きしたいんですけれども、金融庁の方が、地銀の現況、地銀若しくは零細企業、信用金庫とかその他零細企業の経営内容を分かっていると思いますのでお聞きしますけれども、この法案について全く違和感はなかったのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。