井上誠一郎経済産業省大臣官房審議官

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

まず、本制度の利用につきまして、事業規模による制限は設けてございませんので、中小企業による活用がすべからく排除されるわけではございません。中小企業の事業再生局面では、中小企業活性化協議会ですとか中小企業の事業再生等に関するガイドラインが有効に利用されていることを背景に、委員御指摘のとおり、審議会の報告書におきましても、あくまで中小企業が本制度を使用する必要性が相対的に低いことを述べているものであるというふうに理解をしております。

他方で、中小企業活性化協議会等による私的整理手続では、私的整理でございますので、権利変更には全員同意が必要となります。仮に債権者全員の同意の見込みが立たない場合等においては、中小企業においても本制度の利用が検討されることもあると、あり得るというふうに考えられます。

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