お答え申し上げます。
事業者や金融機関が事業再生の手続を選択する際には、その手続に関連して税制措置が講じられているか否かというのは一つのやはり考慮要素にはなるものであるというふうに考えているところでございます。
この点、御指摘いただいたとおり、事業再生ADRにおきましては、いわゆる企業再生税制として、債権放棄に伴う事業再生が行われる場合等において、債務者や債権者に対する税制措置が講じられているところでございまして、本制度は、新しいこの本制度を検討する際に開催した審議会におきましても、金融関係者の皆さんから、本制度により債権放棄をした場合の税務上の取扱いについて明確化すべきという意見も頂戴しているところでございます。
こうしたもろもろの背景も踏まえつつ、本制度に基づきまして、債権放棄含む権利変更を行うことになった場合のその税務上の取扱いにつきましては、この事業再生ADR等における取扱いも参考にして、今後その取扱いについて明確化を図ってまいりたいと考えてございます。
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石川博崇(公明)
少額債権者の保護という観点から、頭数要件も場合によっては必要ということになったという御説明でございました。
また、この新しい制度では、中立かつ公正公平な第三者として、第三者支援専門家が手続に関与することになっております。他方で、この第三者支援専門家については大都市に偏りがちなんではないかという指摘もございまして、パブコメでも、この新たな制度について、地方の企業、地方の事業者が利用しやすい制度にしていただきたい、地方の事業者が利用しにくい制度とならないように十分な配慮をお願いしたいというパブコメの意見もございました。これは当然の御指摘ではないかというふう…
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143藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
第三者機関につきましては、一つは、手続の監督の業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的基礎を有すること、それからもう一つは、個別の手続を監督すると、監督を行う者として、事業再生に関する専門的知識、実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を事案ごとに選任することができるということが要件になっているところでございまして、今申し上げた後者の方が恐らく御指摘のポイントだというふうに思ってございます。
したがいまして、第三者機関の指定の際には、当然、再生事案、全国で発生し得るということでございますので、そうした事案ごとに的確に確認調査員を選任できるかどうかとい…
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石川博崇(公明)
是非、地方の事業者にとっても活用しやすい制度にしていただければというふうに思います。
午前中、古賀先生からも出ていた、新たな制度における税務上の取扱いについて私からも質問させていただきたいと思います。
債権放棄を伴う事業再生が行われる場合には、税務上は債務者に債務免除益が発生することとなりまして、これに対する課税にどのように対応していくかが問題となります。同時に、債権放棄等によって債権者が被る損失についても税務上の損金として認められるかどうか、これも問題となります。
この点、事業再生ADRにおいては、企業再生税制等の適用が認められておりまして、評価…
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- (上の発言)
145河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
事業者や金融機関が事業再生の手続を選択する際には、その手続に関連して税制措置が講じられているか否かというのは一つのやはり考慮要素にはなるものであるというふうに考えているところでございます。
この点、御指摘いただいたとおり、事業再生ADRにおきましては、いわゆる企業再生税制として、債権放棄に伴う事業再生が行われる場合等において、債務者や債権者に対する税制措置が講じられているところでございまして、本制度は、新しいこの本制度を検討する際に開催した審議会におきましても、金融関係者の皆さんから、本制度により債権放棄をした場合の税務上の取扱いについて明確化すべきという意見も頂戴しているところでございます。
こうしたもろもろの背景も踏まえつつ、本制度に基づきまして、債権放棄含む権利変更を行うことになった場合のその税務上の取扱いにつきましては、この事業再生ADR等における取扱いも参考にして、今後その取扱いについて明確化を図ってまいりたいと考えてございます。
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石川博崇(公明)
しっかりと明確化を図っていただきたいと思います。
この新しい制度における対象事業者について、小委員会の報告書でちょっと気になる文言がございました。それは、中小企業について、中小企業の事業再生局面では、中小企業活性化協議会とかあるいは中小企業の事業再生等に関するガイドラインが有効に活用されているので、この新しい制度を使用する必要性は相対的に低いというふうに指摘がされておりました。
中小企業がこの新しい制度を利用して事業再生を行うケースというのは想定されないんでしょうか。
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147井井上誠一郎経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、本制度の利用につきまして、事業規模による制限は設けてございませんので、中小企業による活用がすべからく排除されるわけではございません。中小企業の事業再生局面では、中小企業活性化協議会ですとか中小企業の事業再生等に関するガイドラインが有効に利用されていることを背景に、委員御指摘のとおり、審議会の報告書におきましても、あくまで中小企業が本制度を使用する必要性が相対的に低いことを述べているものであるというふうに理解をしております。
他方で、中小企業活性化協議会等による私的整理手続では、私的整理でございますので、権利変更には全員同意…
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石川博崇(公明)
相対的には低いだろうけれども、排除されるわけではないという御説明かと思います。
一方で、今御指摘のあった、中小企業が活用している中小企業活性化協議会ですけれども、この中小企業活性化協議会による支援強化について、例えば相談件数が少ない協議会とか、あるいは支援件数が少ない協議会については、低評価協議会というふうに位置付けられて、業務改善計画の策定を義務付けられております。どのような基準で低評価とされたのか、あるいはどの程度の協議会が低評価とされているのか、御説明をお願いします。
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