河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

まず、議論の前提といたしまして、その早期事業再生計画におきましては、繰り返しになりますが、会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案においては、従業員の協力を得る観点から、労働組合等への通知や協議につき省令で規定することを想定してございます。具体的には、当該通知を行う事案につきましては、先ほども申し上げましたが、早期事業再生計画内に労働組合等との協議の状況を記載することを省令で規定するということを想定しているわけでございます。

そうなりますと、この記載を含む早期事業再生計画全体が第三者機関の調査の対象となると。その調査の過程で、その第三者機関はその労働組合等との協議の状況をしっかりと確認をするということを想定しているところでございます。更に申し上げますと、その確認事業者は、この調査に対しては協力をするという義務が法律上規定をされておりますので、この過程でその両者の間でしっかりとしたコミュニケーションが行われるということになろうかと想定しているところでございます。

その上で、先ほども申し上げましたが、その個々の事案の当てはめにつきましては、その事案の置かれている状況が異なるため、一概に申し上げることは困難ではございますけれども、労働組合等への通知ですとか、労働組合等との協議の状況を早期事業再生計画に記載することが必要な事案において、仮に省令の定めに従わずにその通知や協議を行わなかった場合には、その手続が法令の規定に違反するとして、裁判所の不認可事由になる場合もあり得るとは考えておるところでございます。

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