お答え申し上げます。
御指摘の点につきましては、その早期事業再生計画において、会社分割、それから事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案におきましては、早期事業再生計画内に労働組合等との協議の状況を記載すると、それを省令で規定するということを今想定をしているところでございます。
この点、今御指摘ございましたが、その確認の取消し事由に該当するかどうかということにつきましては、個々のやっぱりその事案によってその置かれている状況は区々異なることから、一概、一律にこうなるというふうに申し上げることは困難であるということは申し上げさせていただきますけれども、協議の状況を記載することが必要な事案におきまして、仮に計画内に当該記載がない場合には、その確認の取消しがなされる場合もあり得るというふうには考えているところでございます。
81
村田享子(立憲)
この点ちょっと確認させていただきますが、今御答弁でも、企業の倒産を促進する意味での企業の新陳代謝という意味ではないということでしたが、一般的には、この経済の新陳代謝というと、市場のメカニズムを通じてより競争力のある産業や企業へ資源を再配分する、そして、企業の参入、成長、退出を通じて経済が活性化し、そして経済成長していくんだというそのプロセスを指すというような言われ方もすると思いますが、今回の法案については、あくまでも倒産を促進するという意味ではないし、先ほどの古賀委員の議論、倒産法の話の中でも、再建型の手続と清算型の手続があるといったお話がありましたが、…
この発言のページ
82河河野太志経済産業省大臣官房審議官
御指摘のとおり、倒産を促進するということではなくて、その事業の内容を新陳代謝を図っていくということでございますので、更に付言するならば、必ずしも雇用状況の変更とか人員整理といった影響が生じるというふうなものでも、とも限らないということだというふうに理解しているところでございます。
この発言のページ
83
村田享子(立憲)
提案理由の中にも、技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備するというふうに書かれております。
大臣の御地元にも防衛装備品を製造されている企業もあるというふうに思いますが、国の方で防衛力を強化しようといって防衛装備品を国内の企業で造っていくんだということ、この数年行われてきておりますけれども、実際、防衛産業に携わっている労働組合の皆さんに話を聞くと、発注が来たと、じゃ、久しぶりにこれを造ろうとなったときに、自分たちはそれに対応できるけれども、じゃ、前に部品をお願いをしていたサプライチェーンの中小の企業の皆さんが、聞いてみたら、もうその部品を作れる人が…
この発言のページ
- (上の発言)
84河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘の点につきましては、その早期事業再生計画において、会社分割、それから事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案におきましては、早期事業再生計画内に労働組合等との協議の状況を記載すると、それを省令で規定するということを今想定をしているところでございます。
この点、今御指摘ございましたが、その確認の取消し事由に該当するかどうかということにつきましては、個々のやっぱりその事案によってその置かれている状況は区々異なることから、一概、一律にこうなるというふうに申し上げることは困難であるということは申し上げさせていただきますけれども、協議の状況を記載することが必要な事案におきまして、仮に計画内に当該記載がない場合には、その確認の取消しがなされる場合もあり得るというふうには考えているところでございます。
85
村田享子(立憲)
労働組合等との実質的な協議を保障することは、労働者保護につながる重要な取組です。ですので、指定確認調査機関が遺漏なく確認を行い、協議が十分に行われていない場合には、対応が不十分として確認事業者に対するペナルティーなど、指定確認調査機関による対応を徹底することを求めていきたいと思います。
また、あわせて、確認事業者が労働組合等への通知を怠ったり労使協議を実施しなかったりした場合には、法案の第二十七条二項違反となり、裁判所の不認可事由に該当するということでよろしいでしょうか。
この発言のページ
86河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、議論の前提といたしまして、その早期事業再生計画におきましては、繰り返しになりますが、会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案においては、従業員の協力を得る観点から、労働組合等への通知や協議につき省令で規定することを想定してございます。具体的には、当該通知を行う事案につきましては、先ほども申し上げましたが、早期事業再生計画内に労働組合等との協議の状況を記載することを省令で規定するということを想定しているわけでございます。
そうなりますと、この記載を含む早期事業再生計画全体が第三者機関の調査の対象となると。…
この発言のページ
87
村田享子(立憲)
ちょっとここのところ、労働組合との事前協議ルールに関するところですので、もうちょっとまた、もう一つまた聞きますが、今、早期事業再生計画に記載する労働組合との協議状況について、指定確認調査機関の調査の対象であるということで御答弁をいただきましたが、その調査の結果、労働組合との協議が十分に行われていない、仮に、労働組合との協議状況ということで、ちゃんと協議していますよということが記載されてあったとしても、実際、労働組合から話を聞いてみると実質が伴っていないというような内容であるといった場合には、法案第五条に基づく確認の取消しの対象にはなるんでしょうか。
この発言のページ