内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、事業の再生等を目的といたします再建型の手続について定めております民事再生法や会社更生法におきましては、その名称として再生とか更生という用語が使われておりまして、これは破産法等といったようなそういったものとは、やっぱり手続の意義、目的、こういったものとは全く異にするものであるということがこれ法律上明確にされているところでございます。

しかしながら、そうであるにもかかわらず、まさに委員御指摘のとおり、これ講学上、会社更生法等を含めまして倒産法と呼ばれておりまして、このことを、特にこの倒産という、こういう言葉が不当な企業価値の毀損をもたらすという御指摘、これは、事業の再生等を目指すという、こういう観点からは重要な御指摘であるというふうに受け止めております。

したがいまして、会社更生法等の再建型の手続が事業の再生等を目的とするものであることに誤解が生じないようにするためにも、この倒産法という言葉があくまで講学上のものであることに照らしまして、法務省といたしましては、やはり研究者、また実務家、場合によりますと、今御指摘ありましたようなマスコミの方々、こういった方々に機会を捉えてこの問題意識を共有するなどしてまいりまして、やはり適切な方策について考えてまいりたいと、このように考えているところでございます。

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