古賀之士 (立憲民主党)

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

今の御答弁に、憲法学者の声も聞いたというお話がございました。

そこで、法務省に今度は伺います。

我が国には、倒産法と言われる名前の法律はないというのは確認済みでございますが、あるのは、経済的な破綻状況に至った企業又は個人について、その財産の清算若しくは再建又は債権者への配当を定める法律の総称としていわゆる倒産法と呼ばれているものが存在すると。その中で、破産法、民事再生法、会社再生法などが含まれているという理解でございます。

そもそも、倒産という言葉は、主に企業が経済的に破綻した場合に使われる事実状態を表す用語であって、法律用語ではないとも聞いております。とはいえ、会社更生法の申立てが行われて会社が更生される方向の場合でも、社会的にはこれ倒産と表現されます。

私も、かつて民放に勤めていたときに、メディアの立場として原稿を書いたり読んだりするときに、会社更生法が適用され事実上倒産というような文言を書いたり、実際にアナウンスしたりしたことが何度もございます。その中には、友人の勤める企業があったり、あるいは親類や御縁のあった方々が勤める企業や団体があったりで、正直、原稿を書きながら、あるいは下読みする段階からもう涙があふれて止まらなかったことがございますが、職務上これを無感情に淡々と読まなければならないというのが当時の私の仕事でございましたから、そういった感情を抑えて、いつもどおり原稿を淡々と、お伝えをしっかりするという業務に、したことを今でも覚えております。

それぐらい、一人一人の、会社の、あるいは破産という言葉の重み、そして、皆さんたちが非常に考えていらっしゃる、それぞれの勤めていらっしゃる、働く皆さんたちお一人お一人のお顔や、またその家族の顔がやっぱり浮かんだりすると、この法案がやはり、先ほども質問もしましたけれども、もっと早い段階からという思いがありましたし、そういった働く皆さんたちをしっかりと守っていくためのルール作りの必要性というのもやはり感じたりもしております。

さて、その中で、実際に、法務省さんに伺いますが、再建型手続と清算型手続のどちらかに進むによって会社の行く末は大きく異なるわけでございます。会社が、いわゆる企業が再建を目指しているのに、倒産というレッテルで企業価値の毀損を背負うのは社会としても決して有益ではないとも考えます。

これが今回の法案の必要とされる理由の一つでもございます。いわゆる倒産法の法体系の中で、再建なのか、そして清算なのかの道筋に沿って何らかの名称変更や区分の再整理などを行う、そういった検討する余地があるのではないかと思っておりますが、法務省さんの御見解をお聞かせください。

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