今の御答弁に、憲法学者の声も聞いたというお話がございました。
そこで、法務省に今度は伺います。
我が国には、倒産法と言われる名前の法律はないというのは確認済みでございますが、あるのは、経済的な破綻状況に至った企業又は個人について、その財産の清算若しくは再建又は債権者への配当を定める法律の総称としていわゆる倒産法と呼ばれているものが存在すると。その中で、破産法、民事再生法、会社再生法などが含まれているという理解でございます。
そもそも、倒産という言葉は、主に企業が経済的に破綻した場合に使われる事実状態を表す用語であって、法律用語ではないとも聞いております。とはいえ、会社更生法の申立てが行われて会社が更生される方向の場合でも、社会的にはこれ倒産と表現されます。
私も、かつて民放に勤めていたときに、メディアの立場として原稿を書いたり読んだりするときに、会社更生法が適用され事実上倒産というような文言を書いたり、実際にアナウンスしたりしたことが何度もございます。その中には、友人の勤める企業があったり、あるいは親類や御縁のあった方々が勤める企業や団体があったりで、正直、原稿を書きながら、あるいは下読みする段階からもう涙があふれて止まらなかったことがございますが、職務上これを無感情に淡々と読まなければならないというのが当時の私の仕事でございましたから、そういった感情を抑えて、いつもどおり原稿を淡々と、お伝えをしっかりするという業務に、したことを今でも覚えております。
それぐらい、一人一人の、会社の、あるいは破産という言葉の重み、そして、皆さんたちが非常に考えていらっしゃる、それぞれの勤めていらっしゃる、働く皆さんたちお一人お一人のお顔や、またその家族の顔がやっぱり浮かんだりすると、この法案がやはり、先ほども質問もしましたけれども、もっと早い段階からという思いがありましたし、そういった働く皆さんたちをしっかりと守っていくためのルール作りの必要性というのもやはり感じたりもしております。
さて、その中で、実際に、法務省さんに伺いますが、再建型手続と清算型手続のどちらかに進むによって会社の行く末は大きく異なるわけでございます。会社が、いわゆる企業が再建を目指しているのに、倒産というレッテルで企業価値の毀損を背負うのは社会としても決して有益ではないとも考えます。
これが今回の法案の必要とされる理由の一つでもございます。いわゆる倒産法の法体系の中で、再建なのか、そして清算なのかの道筋に沿って何らかの名称変更や区分の再整理などを行う、そういった検討する余地があるのではないかと思っておりますが、法務省さんの御見解をお聞かせください。
45
牧山ひろえ(立憲)
山岡衆議院議員は御退席いただいて結構でございます。
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古賀之士(立憲)
では、早期事業再生法案提出の背景と経緯について更に伺ってまいります。
一般的に、企業の業績や資金繰りが悪化して自律回復が難しくなると、企業は事業再生を図るために債務の減額や免除、それから返済猶予など債務整理を行う必要に迫られます。
我が国には、方法として法的整理と私的整理の二つがあり、法的整理は、裁判所が関与して、全会一致ではなく債権者の多数決で事業再生に進めます。ただ、そのハードルがやっぱりあります。例えば、手続開始の際に、公告、公に告げるですね、広く世の中に知らせることが行われまして、債務整理の公平性、透明性は高いけれども、時間が掛かったり、その…
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47河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘いただいたとおり、二〇一四年に民間に設置された検討会におきましては、この多数決による債務整理の制度についての検討が行われていたところでございます。しかしながら、この中では、例えば、その反対する債権者の財産権の保障が導入に向けて克服しなければならない課題ではないかといった論点が示されたと承知をしております。
一方で、足下では、民間調査会社の調査によりますと、物価上昇それから人件費の上昇など受けまして倒産件数も増加傾向にございます。二〇二四年の倒産件数は十一年ぶりに年間一万件を超えた状況ということでございます。こうした経済社会…
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- (上の発言)
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古賀之士(立憲)
今の御答弁に、憲法学者の声も聞いたというお話がございました。
そこで、法務省に今度は伺います。
我が国には、倒産法と言われる名前の法律はないというのは確認済みでございますが、あるのは、経済的な破綻状況に至った企業又は個人について、その財産の清算若しくは再建又は債権者への配当を定める法律の総称としていわゆる倒産法と呼ばれているものが存在すると。その中で、破産法、民事再生法、会社再生法などが含まれているという理解でございます。
そもそも、倒産という言葉は、主に企業が経済的に破綻した場合に使われる事実状態を表す用語であって、法律用語ではないとも聞いております。とはいえ、会社更生法の申立てが行われて会社が更生される方向の場合でも、社会的にはこれ倒産と表現されます。
私も、かつて民放に勤めていたときに、メディアの立場として原稿を書いたり読んだりするときに、会社更生法が適用され事実上倒産というような文言を書いたり、実際にアナウンスしたりしたことが何度もございます。その中には、友人の勤める企業があったり、あるいは親類や御縁のあった方々が勤める企業や団体があったりで、正直、原稿を書きながら、あるいは下読みする段階からもう涙があふれて止まらなかったことがございますが、職務上これを無感情に淡々と読まなければならないというのが当時の私の仕事でございましたから、そういった感情を抑えて、いつもどおり原稿を淡々と、お伝えをしっかりするという業務に、したことを今でも覚えております。
それぐらい、一人一人の、会社の、あるいは破産という言葉の重み、そして、皆さんたちが非常に考えていらっしゃる、それぞれの勤めていらっしゃる、働く皆さんたちお一人お一人のお顔や、またその家族の顔がやっぱり浮かんだりすると、この法案がやはり、先ほども質問もしましたけれども、もっと早い段階からという思いがありましたし、そういった働く皆さんたちをしっかりと守っていくためのルール作りの必要性というのもやはり感じたりもしております。
さて、その中で、実際に、法務省さんに伺いますが、再建型手続と清算型手続のどちらかに進むによって会社の行く末は大きく異なるわけでございます。会社が、いわゆる企業が再建を目指しているのに、倒産というレッテルで企業価値の毀損を背負うのは社会としても決して有益ではないとも考えます。
これが今回の法案の必要とされる理由の一つでもございます。いわゆる倒産法の法体系の中で、再建なのか、そして清算なのかの道筋に沿って何らかの名称変更や区分の再整理などを行う、そういった検討する余地があるのではないかと思っておりますが、法務省さんの御見解をお聞かせください。
49内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、事業の再生等を目的といたします再建型の手続について定めております民事再生法や会社更生法におきましては、その名称として再生とか更生という用語が使われておりまして、これは破産法等といったようなそういったものとは、やっぱり手続の意義、目的、こういったものとは全く異にするものであるということがこれ法律上明確にされているところでございます。
しかしながら、そうであるにもかかわらず、まさに委員御指摘のとおり、これ講学上、会社更生法等を含めまして倒産法と呼ばれておりまして、このことを、特にこの倒産という、こういう言葉が不当…
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古賀之士(立憲)
法務省さん、ありがとうございます。
問題の提起までぐらいにしかとどめざるを得ない状況だとは思いますけれども、やはりこれ、やっぱり法律の用語の問題ですとか、あるいは実際の法律の用語になっていない言葉が独り歩きしているという現実もございますので、広く国民の皆様方へのやっぱり周知徹底も是非よろしくお願いを申し上げます。
法務省さんへの質問もここまででございますね。もしよろしければ御退席いただいても、いいですか、それともまだいらっしゃいます。分かりました。じゃ、ありがとうございます。済みません、お忙しいのに、ありがとうございます。
では、更に伺います。創設…
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51河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今お話ございました事業再生ADRでございますけれども、この手続は債権者全員の同意が必要であるということになる一方で、今回のこの本制度では、債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と、それに加えまして、裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続の開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たないような場合ですとか、それから、その事業再生ADRのプロセスの途中で議論が前に進まなくなってしまったような場合には、特にこの新しい本制度の利用が検討されるということを想定してございます。
…
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