では、早期事業再生法案提出の背景と経緯について更に伺ってまいります。
一般的に、企業の業績や資金繰りが悪化して自律回復が難しくなると、企業は事業再生を図るために債務の減額や免除、それから返済猶予など債務整理を行う必要に迫られます。
我が国には、方法として法的整理と私的整理の二つがあり、法的整理は、裁判所が関与して、全会一致ではなく債権者の多数決で事業再生に進めます。ただ、そのハードルがやっぱりあります。例えば、手続開始の際に、公告、公に告げるですね、広く世の中に知らせることが行われまして、債務整理の公平性、透明性は高いけれども、時間が掛かったり、その結果、事実上の倒産連鎖の懸念など、社会的な問題となりまして、企業取引関係に多大なマイナスの影響を及ぼす問題が指摘されてまいりました。一方、公的の一方、私的整理では、公告はなしで、主に金融機関などの金融債権に限定して、手続を非公開、そしてスピーディーに進めることが可能でございます。しかし、それには債権者全員の同意が必要とされているということです。
今回の事業再生法案というのは、ある意味、公的整理と私的整理の中でもう一つの、アナザーウエーを導き出すための解だというふうに理解をしております。そういう意味では、新しい道を皆様方に御提示することによって、より事業再生への道が容易に、あるいは困難な部分を少しでも緩和できるんではないかという、そういう思いがこの法案には込められていると理解しております。
そこで、質問に移らせていただきます。
経済産業省に伺います。
債務者たる企業が、その事業価値を維持しながら、例えば外資系金融機関などですが、一部の金融債権者の反対を抑えて事業再生を図るには、以前から、現行の法的整理、私的整理のいわゆる二つの方法、二分法では十分に機能しないおそれがあると言われています。したがって、私的整理に多数決原理を導入すべきとの議論が随分前から行われていたとも聞いております。
例えば、倒産再建の第一人者、また産業再生機構の委員長としてカネボウやダイエーの再建にも当たられました弁護士の元裁判官故高木新二郎先生などを中心に、今からもう十年以上も前にこのお話は出ていたと聞いております。また、高木新二郎先生にとってのまさに遺言でもあると、この三つ目の方策というのは遺言だというような関係者の方のお話も伺いました。また、ヨーロッパ、欧州各国でも、私的整理への多数決原理というのはもう導入済みでもございます。
そこで、お尋ねをいたします。法案化が他国に比べて年月を要したのは、これはいかなるこれ事情があったのでしょうか、背景があったと考えていらっしゃいますか。経済産業省に伺います。
43
山岡達丸(立憲)
こうして参議院の経済産業委員会の皆様がいらっしゃる中で提出者としての感想を述べさせていただくというのは本当に僣越な思いでもありますけれども、そうした御質問いただきまして、お答えをさせていただきたいと思います。
今お話しいただきましたように、今回の衆議院の経済産業委員会では、既に修正可決しておりますけれども、いわゆる下請法、取引適正化法、この法案と、今審議に付されております早期事業再生法案、いずれもこの中で、参議院で御議論いただいているところであります。
この二つの修正案に関して、私は提出者を代表する形でこうして趣旨の説明あるいは答弁をさせていただいて…
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古賀之士(立憲)
山岡議員、ありがとうございました。
私からの山岡議員の質問はここまででございます。ほかに公務もあることでしょうから、委員長、御退室の、御退席のお取り計らいをお願い申し上げます。
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牧山ひろえ(立憲)
山岡衆議院議員は御退席いただいて結構でございます。
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- (上の発言)
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古賀之士(立憲)
では、早期事業再生法案提出の背景と経緯について更に伺ってまいります。
一般的に、企業の業績や資金繰りが悪化して自律回復が難しくなると、企業は事業再生を図るために債務の減額や免除、それから返済猶予など債務整理を行う必要に迫られます。
我が国には、方法として法的整理と私的整理の二つがあり、法的整理は、裁判所が関与して、全会一致ではなく債権者の多数決で事業再生に進めます。ただ、そのハードルがやっぱりあります。例えば、手続開始の際に、公告、公に告げるですね、広く世の中に知らせることが行われまして、債務整理の公平性、透明性は高いけれども、時間が掛かったり、その結果、事実上の倒産連鎖の懸念など、社会的な問題となりまして、企業取引関係に多大なマイナスの影響を及ぼす問題が指摘されてまいりました。一方、公的の一方、私的整理では、公告はなしで、主に金融機関などの金融債権に限定して、手続を非公開、そしてスピーディーに進めることが可能でございます。しかし、それには債権者全員の同意が必要とされているということです。
今回の事業再生法案というのは、ある意味、公的整理と私的整理の中でもう一つの、アナザーウエーを導き出すための解だというふうに理解をしております。そういう意味では、新しい道を皆様方に御提示することによって、より事業再生への道が容易に、あるいは困難な部分を少しでも緩和できるんではないかという、そういう思いがこの法案には込められていると理解しております。
そこで、質問に移らせていただきます。
経済産業省に伺います。
債務者たる企業が、その事業価値を維持しながら、例えば外資系金融機関などですが、一部の金融債権者の反対を抑えて事業再生を図るには、以前から、現行の法的整理、私的整理のいわゆる二つの方法、二分法では十分に機能しないおそれがあると言われています。したがって、私的整理に多数決原理を導入すべきとの議論が随分前から行われていたとも聞いております。
例えば、倒産再建の第一人者、また産業再生機構の委員長としてカネボウやダイエーの再建にも当たられました弁護士の元裁判官故高木新二郎先生などを中心に、今からもう十年以上も前にこのお話は出ていたと聞いております。また、高木新二郎先生にとってのまさに遺言でもあると、この三つ目の方策というのは遺言だというような関係者の方のお話も伺いました。また、ヨーロッパ、欧州各国でも、私的整理への多数決原理というのはもう導入済みでもございます。
そこで、お尋ねをいたします。法案化が他国に比べて年月を要したのは、これはいかなるこれ事情があったのでしょうか、背景があったと考えていらっしゃいますか。経済産業省に伺います。
47河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘いただいたとおり、二〇一四年に民間に設置された検討会におきましては、この多数決による債務整理の制度についての検討が行われていたところでございます。しかしながら、この中では、例えば、その反対する債権者の財産権の保障が導入に向けて克服しなければならない課題ではないかといった論点が示されたと承知をしております。
一方で、足下では、民間調査会社の調査によりますと、物価上昇それから人件費の上昇など受けまして倒産件数も増加傾向にございます。二〇二四年の倒産件数は十一年ぶりに年間一万件を超えた状況ということでございます。こうした経済社会…
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古賀之士(立憲)
今の御答弁に、憲法学者の声も聞いたというお話がございました。
そこで、法務省に今度は伺います。
我が国には、倒産法と言われる名前の法律はないというのは確認済みでございますが、あるのは、経済的な破綻状況に至った企業又は個人について、その財産の清算若しくは再建又は債権者への配当を定める法律の総称としていわゆる倒産法と呼ばれているものが存在すると。その中で、破産法、民事再生法、会社再生法などが含まれているという理解でございます。
そもそも、倒産という言葉は、主に企業が経済的に破綻した場合に使われる事実状態を表す用語であって、法律用語ではないとも聞いており…
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49内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、事業の再生等を目的といたします再建型の手続について定めております民事再生法や会社更生法におきましては、その名称として再生とか更生という用語が使われておりまして、これは破産法等といったようなそういったものとは、やっぱり手続の意義、目的、こういったものとは全く異にするものであるということがこれ法律上明確にされているところでございます。
しかしながら、そうであるにもかかわらず、まさに委員御指摘のとおり、これ講学上、会社更生法等を含めまして倒産法と呼ばれておりまして、このことを、特にこの倒産という、こういう言葉が不当…
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