お答え申し上げます。
排出量取引制度においては、事業者の事務手続の負担、それから行政の執行可能性なども踏まえまして、一定規模以上を排出する設備、事業者を対象とするのが一般的でございまして、諸外国の制度でも対象の閾値が設定されてございます。
この閾値について、本制度では、御指摘のとおり、企業単位で設定をいたします。これは、多くの企業においてGX投資や排出削減の意思決定というのは、これは事業所とか設備、施設単位ではなくて企業全体の経営資源を踏まえて戦略的に行われていると、こういう実態があることに加えまして、本制度が先行投資支援を始めとしたほかの措置と併せて企業単位の脱炭素投資の意思決定を後押しする、そうしたものであることを踏まえたものでございます。
また、企業単位を前提に直接排出十万トンを具体的な水準といたしますのは、これ生産拠点の海外移転リスクなどを踏まえつつ、実効性の高い制度設計にするには、我が国の制度もEUとか韓国などの諸外国の制度と同等のものにすることが適当であると、そう考えられるからでございます。
その上で、統計データなどから一定の仮定を置いた上で試算をいたしますと、EUが対象とする直接排出二・五万トンに相当します事業所を保有する我が国企業の標準的な直接排出量は、これ企業全体で見ると大体九・五万トンになるということ、それから、韓国の直接・間接排出、合計で十二・五万トンの閾値、これは直接排出のみで見ますと九万トン程度に相当すると、こう推計されます。こうした推計に基づきまして、諸外国と同程度の排出源を捕捉する観点から、今回、直接排出が十万トン以上の企業を制度対象としたということでございます。
もう一つのお尋ねで、本制度では、業種によって異なる参入基準を設けることにはしてございません。これは、業種間での公平性を図る観点に加えまして、業種問わず一定の排出規模以上の事業者を制度対象として市場で排出枠の取引を行うことで、脱炭素の経済価値としての炭素価格、これが適正に形成、公示されることを期待するためでもございます。
その上で、排出削減のためのコストや技術的な難易度が業種によって異なりますので、こうした異なる業種の事業者間でひとしく脱炭素投資のインセンティブを働かせるために、割当ての基準は例の業種特性を十分に考慮したものとするということで、これによりまして、業種間で達成の難度が公平になるようにしていくと、こういうことでございます。
129堀堀上勝環境省大臣官房審議官
お答えいたします。
関係府省庁全体の地球温暖化対策関係予算につきまして、環境保全経費のうちの地球温暖化の緩和に資する予算についてお示ししますけれども、令和六年度当初予算で計一兆二千四百六十五億円となっております。
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130藤藤巻健史(維新)
分かりました。国の予算はその程度ですね。あと、民間の投資が、これが本当にリターンがあるのかということもあるし、それから、最初に申し上げましたように、GX債が本当に、発行したはいいけれども売れるか、それから返ってくるのかと。そうすると、税金が投入されるわけですから、そういう問題もあるかと思います。
そしてもう一つ、日経新聞の「経済教室」に書いてあった記事なんですけれども、論説なんですけれども、まあ日経新聞だからどうかという話ではないんですけれども、二〇二二年七月十三日、日経新聞「経済教室」に、アメリカ・スタンフォード大学フーバー研究所シニアフェローのジョ…
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131
礒崎哲史(国民)
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。
私も、今日は、前回質問し切れなかったので、まず排出量取引制度ですね、この点について質問していきたいというふうに思います。
まず、ちょっとシンプルにお伺いをしたいと思います。
排出量取引制度におきまして、今回、その参加を義務付ける事業者を二酸化炭素の直接排出量が十万トンというふうに切ったわけですけれども、何で十万トンだったのかというのをちょっと改めて教えていただきたいということと、あわせて、これ業種によって、参入基準によって細かい違いがあるのかどうかという、その点をお聞かせいただ…
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- (上の発言)
132龍龍崎孝嗣内閣官房GX実行推進室次長
お答え申し上げます。
排出量取引制度においては、事業者の事務手続の負担、それから行政の執行可能性なども踏まえまして、一定規模以上を排出する設備、事業者を対象とするのが一般的でございまして、諸外国の制度でも対象の閾値が設定されてございます。
この閾値について、本制度では、御指摘のとおり、企業単位で設定をいたします。これは、多くの企業においてGX投資や排出削減の意思決定というのは、これは事業所とか設備、施設単位ではなくて企業全体の経営資源を踏まえて戦略的に行われていると、こういう実態があることに加えまして、本制度が先行投資支援を始めとしたほかの措置と併せて企業単位の脱炭素投資の意思決定を後押しする、そうしたものであることを踏まえたものでございます。
また、企業単位を前提に直接排出十万トンを具体的な水準といたしますのは、これ生産拠点の海外移転リスクなどを踏まえつつ、実効性の高い制度設計にするには、我が国の制度もEUとか韓国などの諸外国の制度と同等のものにすることが適当であると、そう考えられるからでございます。
その上で、統計データなどから一定の仮定を置いた上で試算をいたしますと、EUが対象とする直接排出二・五万トンに相当します事業所を保有する我が国企業の標準的な直接排出量は、これ企業全体で見ると大体九・五万トンになるということ、それから、韓国の直接・間接排出、合計で十二・五万トンの閾値、これは直接排出のみで見ますと九万トン程度に相当すると、こう推計されます。こうした推計に基づきまして、諸外国と同程度の排出源を捕捉する観点から、今回、直接排出が十万トン以上の企業を制度対象としたということでございます。
もう一つのお尋ねで、本制度では、業種によって異なる参入基準を設けることにはしてございません。これは、業種間での公平性を図る観点に加えまして、業種問わず一定の排出規模以上の事業者を制度対象として市場で排出枠の取引を行うことで、脱炭素の経済価値としての炭素価格、これが適正に形成、公示されることを期待するためでもございます。
その上で、排出削減のためのコストや技術的な難易度が業種によって異なりますので、こうした異なる業種の事業者間でひとしく脱炭素投資のインセンティブを働かせるために、割当ての基準は例の業種特性を十分に考慮したものとするということで、これによりまして、業種間で達成の難度が公平になるようにしていくと、こういうことでございます。
133
礒崎哲史(国民)
ちょっと確認ですけれども、EUの考え方によると大体九・五万トンぐらいで、韓国は九万トンということでお話がありました。実際にこれ排出量の量としては今回の十万トンというところで閾値を切ったことで、実際どれぐらいの企業が対象になっているのか。企業数なのか若しくは排出量レベルなのか、ちょっとそれを、もしEUの状況も分かれば教えてください。
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134龍龍崎孝嗣内閣官房GX実行推進室次長
まずEUの方は、排出量のカバー率が大体四割と言われております。私ども、今回は対象となる事業者の数はこれ三百から四百ぐらいでして、カバー率は大体六割ぐらいになると想定をしてございます。
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135
礒崎哲史(国民)
ありがとうございます。
六割ということですから、EUよりもより多くの企業といいますか、それをカバーしているということですから、しっかりとそれが取り組めていければ効果も大きいんだろうというふうには受け止めたいと思います。
また、企業単位にしたというのは、確かに事務手続等の負担も考えれば、さらには、戦略的な全体戦略考えれば、施設ですとか機械ベースよりも事業所、事業者単位にした方がより効率的な投資に結び付くんだろうということで、そこは理解をいたしました。ありがとうございます。
では、もう少し制度の中身、いわゆる予見可能性を高めていくという意味で、こういう…
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