村田享子 (立憲民主党)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

どうも皆様、御安全に。立憲民主・社民・無所属の村田享子です。今日もよろしくお願いします。

〔委員長退席、理事古賀之士君着席〕

ですが、今日、長峯委員、越智委員、古賀委員とかなり質問がかぶってしまいましたんで、ちょっと質問を入れ替えます。

というわけで、最初に、今日、長峯委員と越智委員も御指摘いただいた中小企業の排出の付け替えへの懸念、ここを私もまず最初にお聞きをしたいと思います。

なので、GX推進法改正案の方からお聞きをしますが、今回、脱炭素成長型投資事業者排出枠というもので、これに関して、やはり制度対象者の多排出企業から対象外である取引先中小企業を含む取引先企業への排出の付け替えが起こり、付け替えられた排出量に伴う負担を将来的に取引先企業、特に中小企業が負うことが懸念されるとの指摘がございます。

本日の御答弁の中でも、先日改正された下請法であったり、また来年の一月一日から施行予定の取適法ですね、そうしたものの活用、また年二回の価格転嫁交渉月間、このようなものを活用するといった御答弁ございましたが、先日、この委員会で下請法が改正されたということで、ちょっとここの部分で、今日、公正取引委員会の方にも来ていただきました。

ちょっと詳しく聞いていきたいんですけれども、独占禁止法や中小受託取引適正化法、改正下請法を活用していくといったこと、これまで御答弁もあったんですけれども、こうした法律において、発注者における排出量に伴う負担増を理由に発注者が、受託事業者から原材料等の価格転嫁の求め、応じないということ、受託事業者の方が原材料とかエネルギーとか労務費が上がったんで価格転嫁してくださいよと言ったときに、交渉には応じますと、その上で、発注者の方が、いやいや、国の法律が変わってですねと、排出量に伴って我々も負担増が今起きているんですといったことを理由に、いや、ちょっと価格転嫁、今回は応じられませんねといったことを回答として述べて価格転嫁に応じないといったことは、独占禁止法や現在の下請法、今後改正される中小受託取引適正化法において違法となるんでしょうか。

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