角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長

2025年3月27日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答え申し上げます。

まず、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、いわゆるバーゼル法に基づく廃鉛蓄電池等の輸出承認の手続についてでございますけれども、輸出者から経済産業省へ申請があった後、輸出先国での環境汚染防止措置が講じられていることを環境省において確認をし、経済産業省は環境省からの確認の通知を受けた上で輸出承認を行うことと、こういう仕組みになってございます。

こうした中で、先ほど御指摘いただきましたとおり、平成二十八年に韓国における廃鉛蓄電池の不適正処理事案が発生したことを受けて、平成二十九年に先ほど申し上げましたバーゼル法を改正いたしまして、環境省によるこの確認の基準を法的に明確化し、より厳格に審査を行うこととしております。この厳格化以降、法令で定める基準を満たす事業者がいなかったため、廃鉛蓄電池の輸出承認の事例はこれまで見られなかったと、こういうことでございます。

しかしながら、先ほど御指摘いただきました韓国向けの輸出承認申請に関しましては、この基準を満たしたため、今般輸出承認に至ったものでございます。

より具体的に申し上げますと、本件につきまして、環境省において、廃鉛蓄電池の処分方法や処分過程で発生するスラグの最終処分方法がこの基準に適合しているかどうか等につきまして技術的観点から検討を行うため、大学教授や研究機関の研究員などの専門家で構成された検討会議を設置し、この検討会議での専門的検討を行っていただきました。この結果、申請内容が基準に適合すると判断されたため、経済産業省にその旨を通知し、今般承認に至ったものでございます。

ただ、私どもとしても、今般の事例については慎重にこれは審査をすべきであると、このように考えておりまして、そのため、実際に現地に職員も派遣をして、あらかじめ確認をさせていただいております。具体的には、環境省職員が、予定されている処理工程等について、現地に伺い、現地調査をし、申請書類で示されたとおりになっているかどうか、処理工程で生じるスラグの最終処分場等がどうなっているかについて確認をしたところでございます。

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