その個別の事案につきましては、私どもからコメントをすることは差し控えたいというふうに思ってございます。
繰り返しになりますけれども、その真摯な買収提案なるかどうかは、先ほどの三つの、合理性、それから正当性、その実現可能性が合理的に疑われる場合というところをどのように判断するかというところによりますので、一義的にその同意の有無ですね、いわゆる同意の有無があることでその判断が変わるということではないというふうに理解してございます。
2025年3月27日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
その個別の事案につきましては、私どもからコメントをすることは差し控えたいというふうに思ってございます。
繰り返しになりますけれども、その真摯な買収提案なるかどうかは、先ほどの三つの、合理性、それから正当性、その実現可能性が合理的に疑われる場合というところをどのように判断するかというところによりますので、一義的にその同意の有無ですね、いわゆる同意の有無があることでその判断が変わるということではないというふうに理解してございます。
企業価値の向上と株主利益の確保、その双方が大事だという答弁でございました。
この指針の中には、真摯な買収提案に対しては真摯な検討をすることが基本というふうにあります。
では、この真摯な買収提案とは何なのか。今回は同意なき買収であったということでも注目はされておりますが、この同意なき買収も真摯な買収提案と言えるのでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほどから申し上げている企業買収における行動指針におきましては、御指摘の真摯な買収提案とは、具体性、それから目的の正当性、また実現可能性のある買収提案を意味してございます。
つまり、取締役会の同意があるか否かによって区別は行っていないということでございますので、同意なき買収、すなわち対象会社の取締役会の賛同を得ずに行う買収でございましても、具体性、目的の正当性、それから実現可能性が認められる場合には真摯な買収提案というふうになるということは考えられるところでございます。
ちょっと重ねてのお尋ねになりますけれども、今回のニデックの牧野フライスへの買収提案で、同意なき買収であったという点と事前接触すらなかったということも報道でございます。
今の御答弁に即して言うと、この事前接触の有無があったかどうかということも真摯な買収提案においては考慮されないといったことになるんでしょうか。
その個別の事案につきましては、私どもからコメントをすることは差し控えたいというふうに思ってございます。
繰り返しになりますけれども、その真摯な買収提案なるかどうかは、先ほどの三つの、合理性、それから正当性、その実現可能性が合理的に疑われる場合というところをどのように判断するかというところによりますので、一義的にその同意の有無ですね、いわゆる同意の有無があることでその判断が変わるということではないというふうに理解してございます。
その三つの要素を見た上で真摯な買収提案ということを見ていくということでしたけれども、すなわち同意なき買収であっても真摯な買収提案に含まれ得るということです。 ただ、やっぱり今回、同意なきというところで現実には問題が起きております。例えば、今回の例にはなりますが、年の瀬の十二月の二十七日にニデックが事前接触のないTOBを提案をされたということで、マキノ労働組合の皆さんによると、年末休みが終わって、年が明けて会社が始まった途端にそういうような買収の提案があったということで、組合員さんもそうです、管理職の皆さんからもやっぱり御不安の声があったということなんで…
繰り返しになりますけど、個別の事案につきましては、この場ではコメントは控えたいというふうに考えてございます。
もちろん、個別の事案にコメントは難しいと思います。ただ、やっぱり今こうしたことが現実起きているということは御理解をいただきたいです。 今日いろいろ話に出ております企業買収における行動指針、これマキノ労働組合の委員長もお読みになられたと。自分も当事者になってしっかり読み込んだら、やっぱり株主第一主義ではないかというふうに感じたと。先ほど河野審議官の御答弁では、この指針の目的は企業価値の向上と株主利益の確保、その双方が目的なんだとはおっしゃっていたんですけれども、やはり、当事者になって読んでも、これは株主第一主義なんじゃないの、望ましい買収という言葉はある…