公明党の伊藤孝江です。茶谷参考人、どうかよろしくお願いいたします。
まず、公正取引委員会の取組のうち、適正な価格転嫁の実現という点で、特に建設業界に関するものについて御所見等お伺いしたいと思います。
昨年三月、岸田総理が、建設業界との意見交換会で、五%上回る賃上げの協力を求めました。これに併せて、総理は、賃上げの実効性を確保するための施策として、昨年、多重下請構造になっている建設業界の各段階において適切に支払うべき労務費が確保されるように、標準労務費という新たな概念を盛り込んだ建設業法等の改正を行っております。ただ、この改正法は来年一月からの施行のため、今年一年間は標準労務費が適用されず、従来の相場観で労務費が据え置かれ、賃金の引上げにつながらない可能性があります。
また、来年から施行されても、建設業における専門職が多岐にわたり、一度に全職種に標準労務費を設定できないため、当分の間、多くの職種で標準労務費が示されない状態が続くことで、賃上げが進まないということも予想がされます。ただ、これでは岸田総理が協力を要請した五%の賃上げというのがおぼつかないという状況です。
公正取引委員会ホームページの独禁法QアンドAには、労務費等のコスト上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく取引価格を据え置くこと、また、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく取引価格を据え置くことは、優越的地位の濫用として問題となるおそれがあるとの説明がなされております。
これは非常に重要な指摘だと思いますけれども、実際の建設業の現場で協議することなく取引価格を据え置かれることもこれまでは当たり前という状況でもあったでしょうし、また、取引価格の引上げをできない理由を書面やメールで回答するということもまずないというのが現実かと思います。これでは、建設業では優越的地位の濫用とみなされるような行為が日常的に行われているのではないかとも考えられます。
そこで、まず一点目、参考人にお伺いをいたします。
参考人におかれては、まず、このような建設業界の実態を強く認識をしていただきたいと思いますけれども、そもそも優越的地位の濫用という点で、独禁法の目指す理想と現実との乖離について、参考人御自身の御認識はいかがでしょうか。
52藤藤井一博(自民)
ありがとうございます。
国民の皆様の理解、非常に大事だと思いますので、よろしくお願いをいたします。
最後の質問になります。
茶谷参考人は、一九九三年から九六年まで、ベルリンの総領事館領事として赴任をされておられました。また、「ドイツの企業」という書籍の中では、「ドイツにおける日本企業」という文章を執筆されておりまして、大変詳細な分析をされていること、拝読させていただきました。また、その時期というのは、ソ連が崩壊をしてロシアになり、そして国営企業の民営化など、大変動乱期にまさに欧州に身を置かれたということで、その経験を基に、今回五つの方針の中で述べら…
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53茶茶谷栄治公正取引委員会委員長候補者/みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社理事長
まさに国際的な連携と、私、ドイツにおったのは三十年前で、あのときはまだ、ベルリンにおりましたが、その四年前にベルリンの壁が壊れて、その一年後に東西ドイツがくっついたばかりの、冷戦が終わったばかりの頃でしたが、それからもう三十年たって、今はもうその更に次の時代にちょっと今移りつつあろうかと思いますが、この間にグローバル化だけは少なくとももう物すごい勢いで進んできたことは間違いございませんので、先ほどもちょっと申し述べましたが、二国間の連携なり、あるいは多国間の枠組みというのは、これは特にデジタル市場とかそういうのには特に重要かと思いますので、そういう国際的…
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54藤藤井一博(自民)
ありがとうございました。終わります。
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- (上の発言)
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伊藤孝江(公明)
公明党の伊藤孝江です。茶谷参考人、どうかよろしくお願いいたします。
まず、公正取引委員会の取組のうち、適正な価格転嫁の実現という点で、特に建設業界に関するものについて御所見等お伺いしたいと思います。
昨年三月、岸田総理が、建設業界との意見交換会で、五%上回る賃上げの協力を求めました。これに併せて、総理は、賃上げの実効性を確保するための施策として、昨年、多重下請構造になっている建設業界の各段階において適切に支払うべき労務費が確保されるように、標準労務費という新たな概念を盛り込んだ建設業法等の改正を行っております。ただ、この改正法は来年一月からの施行のため、今年一年間は標準労務費が適用されず、従来の相場観で労務費が据え置かれ、賃金の引上げにつながらない可能性があります。
また、来年から施行されても、建設業における専門職が多岐にわたり、一度に全職種に標準労務費を設定できないため、当分の間、多くの職種で標準労務費が示されない状態が続くことで、賃上げが進まないということも予想がされます。ただ、これでは岸田総理が協力を要請した五%の賃上げというのがおぼつかないという状況です。
公正取引委員会ホームページの独禁法QアンドAには、労務費等のコスト上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく取引価格を据え置くこと、また、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく取引価格を据え置くことは、優越的地位の濫用として問題となるおそれがあるとの説明がなされております。
これは非常に重要な指摘だと思いますけれども、実際の建設業の現場で協議することなく取引価格を据え置かれることもこれまでは当たり前という状況でもあったでしょうし、また、取引価格の引上げをできない理由を書面やメールで回答するということもまずないというのが現実かと思います。これでは、建設業では優越的地位の濫用とみなされるような行為が日常的に行われているのではないかとも考えられます。
そこで、まず一点目、参考人にお伺いをいたします。
参考人におかれては、まず、このような建設業界の実態を強く認識をしていただきたいと思いますけれども、そもそも優越的地位の濫用という点で、独禁法の目指す理想と現実との乖離について、参考人御自身の御認識はいかがでしょうか。
56茶茶谷栄治公正取引委員会委員長候補者/みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社理事長
骨太二〇二四年でも賃上げと投資が牽引する成長型経済を目指すと書かれておりますが、この賃上げということに関しますと、中小企業の賃上げというのは極めて日本経済で多分最重要の課題の一つかと思いますし、その原資を確保するという意味で、労務費の価格転嫁というのはこれは本当に大事なことだと思います。
それで、先ほどからもお話しした、一昨年十一月に労務費の適切な転嫁のための交渉指針というのを定めましたが、これがまだ、ある程度周知はされましたが、周知して、その発注者も、受注者両方がそれに沿った行動をするということがこれは極めて重要かと思いますが、他方で、もう残念ながら…
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伊藤孝江(公明)
今御指摘をいただいたような現実というのが半ば商慣習としてこれまで行われてきたこと、これが独禁法上は認められないんだということをしっかりと国民に対しても周知をしていただきたいということを思います。
また同時に、公正取引委員会では、この労務費上昇分の価格交渉に不慣れな受注者に対しての相談窓口を設置しているということですけれども、なかなか私自身が聞く限りは知らないという方も多くて、この相談窓口があることを積極的に広報をし、受注者が相談しやすい窓口となることを期待したいと考えますが、参考人の御見解いかがでしょうか。
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58茶茶谷栄治公正取引委員会委員長候補者/みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社理事長
先生おっしゃるとおり、それはもう大変重要でして、特に相談窓口設けている以上は知らされないと全く意味がないですし、あるいは、窓口設けても要はつっけんどんな対応だと意味ないので、もう相談しやすい窓口にしていくと、これは大変重要な取組だと思いますので、そこはよくまず広報に努めたいと思いますし、あるいはインターネットなんかでもいろいろ情報提供できるような環境というのも、そこはよく整えていきたいと思っておるところでございます。
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