秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

ちょっと、今この場で、詳しく自分自身も承知をしておるわけではございませんけれども、環境影響評価法というのはそれだけで完結しているわけではございませんでして、先ほど環境部分について見ていますということを申し上げましたけれども、環境影響評価法というのは、他の事業法、例えば許認可を与えるような主務大臣がいるような事業ですね、そういった事業法と連動をしておりまして、環境大臣はその主務大臣に対して意見を申し述べ、主務大臣はその意見を勘案してそれを許認可に反映をさせるという総合的な仕組みとなってございます。

そういった意味において、その事業の免許等の実施権者において、環境影響評価の結果を踏まえた環境保全に関する審査の結果を併せて判断して、総合的な見地からその免許の可否を決定すると、そういったトータルの仕組みになっているというものであるというふうに認識をいたしてございます。

前後のやりとり

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