お答えいただける範囲で結構なんですけれども、欧米においてはこういうリスク・ベネフィット評価というような手法が用いられているというふうに理解しているんですけれども、それは事実ということでよろしいんでしょうか。
浜野喜史 (国民民主党)
2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 環境影響評価法におきましては、環境負荷を可能な限り回避、低減する評価を行うと、それに当たっては、その土地の開発、改変ですとか、そういったものも含めまして、全般にわたって総合的に評価を行っていくということを基本的な考えとしております。 このことから、特定の環境負荷の低減を図る技術を導入していることをもって環境影響評価手続そのものについて簡略化するということは、制度の立て付け上、ちょっとそういうことにはなっていないというふうに認識をいたしております。 一方で、個別事業におきまして、脱炭素化に、今御紹介のありましたような脱炭素化に向…
ありがとうございました。精いっぱい前向きな御答弁をしていただいたというふうに理解をいたします。 さらに、お伺いしますけれども、事業や技術などがもたらすリスクと便益を比較分析し、全体として妥当性があるかどうかを判断するための評価手法として、リスク・ベネフィット評価という手法があります。 欧米におきましては、環境影響評価の際にこうした手法が用いられていると認識をいたしておりますけれども、我が国の環境アセスメントにリスク・ベネフィット評価は導入されているのかどうか、御説明をいただきたいと思います。また、導入されていない場合には、その理由についても御説明をい…
お答え申し上げます。 環境影響評価法は、その事業の実施が環境に与える影響に注目をいたしまして、一連の手続の中で環境影響の回避、低減を図るための検討がなされて事業における適切な環境配慮を確保すると、そういった部分にある意味特化したような制度となっております。このことから、今委員から御指摘のあったようなリスク・ベネフィット評価的な考え方に必ずしも立っているわけではないということかと理解をいたしております。 このような制度趣旨でございますので、事業者が法に基づいて環境影響評価や環境配慮を行う、に係る検討を行うに当たって、例えばその事業の実施によります経済的…
- (上の発言)
お答えいただける範囲で結構なんですけれども、欧米においてはこういうリスク・ベネフィット評価というような手法が用いられているというふうに理解しているんですけれども、それは事実ということでよろしいんでしょうか。
ちょっと、今この場で、詳しく自分自身も承知をしておるわけではございませんけれども、環境影響評価法というのはそれだけで完結しているわけではございませんでして、先ほど環境部分について見ていますということを申し上げましたけれども、環境影響評価法というのは、他の事業法、例えば許認可を与えるような主務大臣がいるような事業ですね、そういった事業法と連動をしておりまして、環境大臣はその主務大臣に対して意見を申し述べ、主務大臣はその意見を勘案してそれを許認可に反映をさせるという総合的な仕組みとなってございます。 そういった意味において、その事業の免許等の実施権者におい…
同じような質問になってしまうかも分かりませんけれども、恐縮ですけれども、環境影響評価だけではなくて、便益も含めた総合判断がなければ合理的な選択が難しいのではないかとも考えるんですけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
環境影響評価法の趣旨というのが、先ほども述べたとおりでございますので、限界はあるんですけれども、例えば、説明会の開催を含む環境影響評価手続を通じまして、事業者が適切に環境配慮のための検討を実施し、それを環境配慮措置の中に入れ込んでいくといったようなことは、その事業実施に係る地域の理解の醸成につながっていくということが考えられます。 また、環境影響評価法に基づく説明会の中において、もちろんこれは環境影響評価法の中の手続ですから、環境配慮について御説明をするということが主ではあるんですけれども、事業の実施によってもたらされる便益、例えばですけど、地域の雇用…