お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたとおり、環境省におきましては、廃棄物該当性についての考え方を、行政処分の指針についてをお示ししているところでございます。
御指摘の造粒固化物が廃棄物に当たるかどうかにつきましては、この指針等を踏まえまして、許可権者である奈良県において適切に判断していただくことが重要であると考えております。
繰り返しになりますが、ただいま委員から御指摘いただいたことも踏まえまして、環境省といたしましても、奈良県に事実関係を改めて確認するとともに、奈良県の対応を注視してまいりたいと考えております。
129
山下芳生(共産)
そうなんです。これはもう奈良県も許可してできちゃっている盛土なんですね。
一般的には、造粒固化された生成物はコンクリートの骨材などに活用される、つまり有価物となるそうですが、地元の二上山の自然を愛する会の皆さんに聞くと、この盛土が削られて搬出された形跡は一度もない、盛土はどんどん大きくなる一方だとのことでありました。また、この事業所の元従業員の方も、中間処理場なのに処理したものを搬出したことがない、一生仮置きだと証言しています。
景観や歴史的価値を損なうだけではなく、盛土の崩壊、崩落の心配、有害物質の浸出、地下水、河川水の汚染の心配など、既に周辺住民…
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130角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
本件につきましては、地元住民の皆様から排水の水質検査の実施などを求める要望書が奈良県にも提出されていると、このように伺っております。
現在、奈良県において必要な対応を検討していると私どもも伺っておりますので、ただいま委員から御指摘いただいたことも踏まえまして、環境省といたしましても、奈良県に事実関係を改めて確認するとともに、県において適切な対応が行われるよう状況を注視してまいりたいと考えております。
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131
山下芳生(共産)
昨日、環境省から廃棄物該当性の判断について説明を受けました。
行政処分の指針についてという通知があるんですが、それを見ますと、こうあります。本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこととあります。そして、五つの判断要素と一般的な基準が示されております。
それに照らすと、盛土の崩壊、崩落、…
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- (上の発言)
132角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたとおり、環境省におきましては、廃棄物該当性についての考え方を、行政処分の指針についてをお示ししているところでございます。
御指摘の造粒固化物が廃棄物に当たるかどうかにつきましては、この指針等を踏まえまして、許可権者である奈良県において適切に判断していただくことが重要であると考えております。
繰り返しになりますが、ただいま委員から御指摘いただいたことも踏まえまして、環境省といたしましても、奈良県に事実関係を改めて確認するとともに、奈良県の対応を注視してまいりたいと考えております。
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山下芳生(共産)
地元住民の方が中間処理施設の下流の河川の水質を専門家に依頼して検査したところ、COD、化学的酸素要求量、これは水中における窒素、リンなど有機物の汚染の影響を判断し、その量を制限するためにCODを知ることは不可欠となる、そういう数値ですが、この数値が二〇二四年十一月二十日は百十ミリグラム・パー・リットル、二〇二五年二月二十五日は百五十ミリグラム・パー・リットルと非常に高い数値が継続して検出されています。
私も、CODの数値を検査キットで、中間処理した盛土の下流の水路の水を現地に行ったときに検査してみたんですが、最低でも二十ミリグラム・パー・リットル以上あ…
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134角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
水質検査の実施につきましては、地元の住民の皆様から奈良県に要望書が提出されていると伺っております。奈良県においては、この要望書を踏まえて必要な対応を検討しているものと、このように伺っております。
環境省といたしましては、まずは県において適切な対応が行われるよう、県の対応を注視してまいりたいと考えております。
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山下芳生(共産)
これ、非常に環境行政として見過ごしてはならないもう事態になっていると思うんですね。公的検査をしてこそ、原因の特定につながるし、事業所への立入検査、改善命令などにもつながっていくし、住民の不安も解消されると。これ是非、単に注視だけではなくて、もっと強い立場で臨んでいただきたいと思います。
有価物をカムフラージュにして産廃の最終処分場にしてしまうなどということが行われているとするなら、悪質な法違反であります。その疑いがある以上、必要な調査をして正すのが環境行政の責任であり、使命だと思います。
資料二、御覧いただきたいと思います。
私が五月六日に奈良県平…
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