秋田市では、市町村職員から警察官に対して発砲の提案をしたけれども、緊急事態と判断されず発砲命令が出されずに、その後、捕獲作業に当たった捕獲者が繰り返しかみつかれたりひっかかれたりして、指先を欠損するなどの重傷を負ったという例もあると承知しております。
現状では、警察官職務執行法を適用するかどうかは現場の警察官の判断になります。今回の法改正は、熊などによる人身被害を未然に防ぐ観点から、一定の条件を満たした場合に限り、市町村長の判断で市街地の銃猟を可能とするものになります。それによって、ハンターが市街地でライフル銃を発砲する機会が増えます。ハンターからは、事故が起こった場合、責任を負わされるのではないかとの不安の声も出されています。
こうしたハンターの声にどう応えるんでしょうか、環境大臣。
133大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察官職務執行法第四条第一項におきましては、警察官は、人の生命又は身体に危険を及ぼすなどの危険な事態がある場合であって、特に急を要する場合においては、その場に居合わせた者等に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置を命ずることができることとされているところでございます。
委員お示しの写真のみでは警察官職務執行法第四条第一項の規定に該当する場面か否かを申し上げることは困難でございますが、例えば、周囲に人がおらず、人の生命や身体に危険を及ぼすおそれがない場合などは警察官職務執行法第四条第一項の規定に該当せず、警察官がハンターに猟銃…
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山下芳生(共産)
この写真だけでは判断できないが、周りにこの状況で人がいなければできないということですが、そういうことでどのような弊害が起きているんでしょうか。具体例を紹介していただけますか。
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135植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。
現行の鳥獣保護管理法では、住居集合地域等における銃猟、人や建物等に向かってする銃猟等を禁止をしております。このため、熊等の出没により現実、具体的に危険が生じ、特に急を要する場合には警察官職務執行法による命令により応急的に銃猟が実施されておりますが、例えば熊が建物に立てこもるなど、秋田県の事例でショッピングセンターに立てこもった事例が最近でもありました。そして、膠着状態にあるような場合では、現行法では対処することができずに、地域住民が長期間にわたって不安な夜を過ごすなどの問題が生じております。
本法案では、このような背景を踏まえ熊…
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- (上の発言)
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山下芳生(共産)
秋田市では、市町村職員から警察官に対して発砲の提案をしたけれども、緊急事態と判断されず発砲命令が出されずに、その後、捕獲作業に当たった捕獲者が繰り返しかみつかれたりひっかかれたりして、指先を欠損するなどの重傷を負ったという例もあると承知しております。
現状では、警察官職務執行法を適用するかどうかは現場の警察官の判断になります。今回の法改正は、熊などによる人身被害を未然に防ぐ観点から、一定の条件を満たした場合に限り、市町村長の判断で市街地の銃猟を可能とするものになります。それによって、ハンターが市街地でライフル銃を発砲する機会が増えます。ハンターからは、事故が起こった場合、責任を負わされるのではないかとの不安の声も出されています。
こうしたハンターの声にどう応えるんでしょうか、環境大臣。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
熊等が人の日常生活圏に出没した場合には、地域の関係者が連携して対応することが不可欠であります。その中でも、ハンターの皆様に安心して対応いただくことができる環境整備が重要であり、制度の検討に当たってハンターの方々の御意見もいただいてまいりました。
緊急銃猟は、市町村長が主としてハンターに委託して実施することとしておりますが、銃猟を行うことの決定やそのための安全確保措置など、緊急銃猟の実施の責任は市町村長にあり、委託を受けたハンターが責任を負うものではありません。また、委託を受けたハンターには腕章等を着用していただき、市町村長からの委託であることを明確にし…
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山下芳生(共産)
市町村に全ての責任を負わせていいのかと。国もしっかり責任を持つべきではないでしょうか。
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139植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。
今回の改正案における緊急銃猟の制度は市町村長が責任を持って判断をするということになっておりますけれども、そもそも、やはりこの鳥獣政策自体がこれまでも地方自治体の責任において、あるいは対応において行われてきたところもありますのと、今回の緊急銃猟のような場合は、緊急に対応をするということ、その地域の地形でありますとか熊の生息状況、その他の野生生物の生息状況も分かった上で対応をする必要がありますので、市町村長にそこの判断を委ねているところであります。
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