この写真だけでは判断できないが、周りにこの状況で人がいなければできないということですが、そういうことでどのような弊害が起きているんでしょうか。具体例を紹介していただけますか。
山下芳生 (日本共産党)
2025年4月17日・第217回国会 参議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
前後のやりとり
休憩前に引き続き、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
日本共産党の山下芳生です。 私からも、鳥獣保護管理法改正案について聞きます。 熊が市街地へ出没することが増え、熊による人身被害は、二〇二三年、百九十八件、二百十九人と過去最多を記録し、六名の方が亡くなっています。現状では市街地での銃猟は、同法三十八条に基づき禁止されています。例外的に市街地での銃猟は、警察官職務執行法第四条に基づいて、人の命や身体に危害を及ぼし緊急に対処が必要な場合に限り、警察官の命令によってのみ可能となっております。 資料一を御覧いただきたいんですが、これは秋田県内の住宅街に熊が出没したときの写真です。写真のように熊がぽつんといる…
お答えいたします。 警察官職務執行法第四条第一項におきましては、警察官は、人の生命又は身体に危険を及ぼすなどの危険な事態がある場合であって、特に急を要する場合においては、その場に居合わせた者等に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置を命ずることができることとされているところでございます。 委員お示しの写真のみでは警察官職務執行法第四条第一項の規定に該当する場面か否かを申し上げることは困難でございますが、例えば、周囲に人がおらず、人の生命や身体に危険を及ぼすおそれがない場合などは警察官職務執行法第四条第一項の規定に該当せず、警察官がハンターに猟銃…
- (上の発言)
この写真だけでは判断できないが、周りにこの状況で人がいなければできないということですが、そういうことでどのような弊害が起きているんでしょうか。具体例を紹介していただけますか。
お答えをいたします。 現行の鳥獣保護管理法では、住居集合地域等における銃猟、人や建物等に向かってする銃猟等を禁止をしております。このため、熊等の出没により現実、具体的に危険が生じ、特に急を要する場合には警察官職務執行法による命令により応急的に銃猟が実施されておりますが、例えば熊が建物に立てこもるなど、秋田県の事例でショッピングセンターに立てこもった事例が最近でもありました。そして、膠着状態にあるような場合では、現行法では対処することができずに、地域住民が長期間にわたって不安な夜を過ごすなどの問題が生じております。 本法案では、このような背景を踏まえ熊…
秋田市では、市町村職員から警察官に対して発砲の提案をしたけれども、緊急事態と判断されず発砲命令が出されずに、その後、捕獲作業に当たった捕獲者が繰り返しかみつかれたりひっかかれたりして、指先を欠損するなどの重傷を負ったという例もあると承知しております。 現状では、警察官職務執行法を適用するかどうかは現場の警察官の判断になります。今回の法改正は、熊などによる人身被害を未然に防ぐ観点から、一定の条件を満たした場合に限り、市町村長の判断で市街地の銃猟を可能とするものになります。それによって、ハンターが市街地でライフル銃を発砲する機会が増えます。ハンターからは、…
熊等が人の日常生活圏に出没した場合には、地域の関係者が連携して対応することが不可欠であります。その中でも、ハンターの皆様に安心して対応いただくことができる環境整備が重要であり、制度の検討に当たってハンターの方々の御意見もいただいてまいりました。 緊急銃猟は、市町村長が主としてハンターに委託して実施することとしておりますが、銃猟を行うことの決定やそのための安全確保措置など、緊急銃猟の実施の責任は市町村長にあり、委託を受けたハンターが責任を負うものではありません。また、委託を受けたハンターには腕章等を着用していただき、市町村長からの委託であることを明確にし…