お答えをいたします。
そのくくりわなによる錯誤捕獲、あるいは錯誤捕獲後の鳥獣の損傷、こういったところを防ぐためには、まず猟具の工夫として、くくりわなの使用に当たって、捕獲個体の損傷の軽減や速やかな放獣ができるよう、締め付け防止金具やより戻しの設置を義務付けるとともに、箱わなの上部に脱出口を設けるなどを推奨しているところであります。
さらに、錯誤捕獲された鳥獣を速やかに放獣ができるように、基本方針において、わなの見回りを適切に行うよう求めているところであります。
2025年4月17日・第217回国会 参議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
お答えをいたします。
そのくくりわなによる錯誤捕獲、あるいは錯誤捕獲後の鳥獣の損傷、こういったところを防ぐためには、まず猟具の工夫として、くくりわなの使用に当たって、捕獲個体の損傷の軽減や速やかな放獣ができるよう、締め付け防止金具やより戻しの設置を義務付けるとともに、箱わなの上部に脱出口を設けるなどを推奨しているところであります。
さらに、錯誤捕獲された鳥獣を速やかに放獣ができるように、基本方針において、わなの見回りを適切に行うよう求めているところであります。
ほかのくくりわなも質問する予定になっているんですが、そういったような場合はまだ趣旨としてはあるんでしょうけど、箱に入って完全にほかにももう移動もできないような場合にも捕獲のまだ途中というのは、日本語としては理解しにくいのかなと。法律上の文言の中で捕獲等をすることが困難な場合と入っているときに、頑丈なものの中に入っているのにまだ捕獲の途中だから撃ってもいいというのは、これは条文上の文言からすると、私は非常におかしな規定に、というか解釈になるのかなというふうに私は思います。 水掛け論をしていてもしようがないんですが、この条文上は明確にこう書いてあるわけです…
意図しない熊の捕獲、いわゆる熊の錯誤捕獲については、ニホンジカやイノシシ等による鳥獣被害対策の強化が必要となる中でこれらを捕獲するために設置したくくりわな等によって生じると認識しております。 これをなくすためにどうするかというと、例えば、鹿のみを誘引するように、牧草を乾燥して圧縮した飼料であるヘイキューブを利用するといったような誘引方法の工夫ですね、果物とか使っちゃうと熊も来ちゃうということなので、誘引方法を変えましょうと。あと、熊の生息地をまず避けてわなを設置しましょうと。あと、熊が掛からないようなわなの形状を用いることが考えられておりまして、現在、…
いつも通告もなく答えていただけて大変有り難く思っているんですが、ただ、今のお話の中で、わなの中に入っていることに関して暴れるというのはそのとおりだと思うんですけど、暴れても出られないようなわなであれば、これは捕獲というんじゃないかと私は思うんですよ、日本語として。そういうようなことができないときに緊急銃猟をするんだというようなことを法律で作っているのに、わなに入ってでも、まだこれは捕獲とはいっていないから撃っていいんだというのは、これは条文の日本語としては行き過ぎではないかということを言わせていただいているわけでございます。 次に、くくりわなについて、…
お答えをいたします。
そのくくりわなによる錯誤捕獲、あるいは錯誤捕獲後の鳥獣の損傷、こういったところを防ぐためには、まず猟具の工夫として、くくりわなの使用に当たって、捕獲個体の損傷の軽減や速やかな放獣ができるよう、締め付け防止金具やより戻しの設置を義務付けるとともに、箱わなの上部に脱出口を設けるなどを推奨しているところであります。
さらに、錯誤捕獲された鳥獣を速やかに放獣ができるように、基本方針において、わなの見回りを適切に行うよう求めているところであります。
今諸外国もいろいろなことを検討していて、今AIですぐに間違った鳥獣であるかどうかという判断もできるような仕組みをしたりとか、すぐに解放することができる仕組みをつくったりとかするんですが、非常にそういう意味で費用が掛かるということが一つの難点になっているんですけど、ここはやっぱり命を守るという意味で、そういうようなところにしっかりと予算を掛けていただくというようなことをお願いしたいと思うんですけれども、まずは、くくりわなを、そういったようなわなではない方法を検討していただきたいというふうに申し上げたいと思います。 先ほどほかの方の質問の中でもう非常に大事…
お答えいたします。 委員御指摘のところは逆でありまして、基本的には、この法案改正後には、基本的にはこの法案の緊急銃猟の、熊が市街地に出てきたときにはこの緊急銃猟の制度でまずは対応を進めるということになります。 先ほど時間が掛かるということがありましたけれども、あれは、例えば秋田県の事例もそうですけれども、スーパーマーケットに立てこもったような場合には、本来であれば、緊急銃猟の制度が施行していれば、緊急銃猟の制度でスーパーマーケットのところを対応をすれば二日も三日も掛からずに対応できたところが、この警職法で対応するとなると、具体的に熊が例えば襲いかかっ…
今みたいにすっきりと分かれればいいんですよ、例えばスーパーマーケットに立てこもっている場合にはこの法は緊急銃猟の対象だと。ただ、そのスーパーマーケットから出てきたときには、これはもう立てこもっている状況ではないから警察官職務執行法でやってもらわなきゃいけないんだというようなことを瞬時にしてできるのかどうか。それだったら警察官職務執行法も同時に申し込んでおかなきゃいけないとか、そんなふうにきれいに分けられるような状況になっていて、ハンターが責任を負わない、あるいは市町村長が責任を負わないようなことが果たしてできるのかどうかと大変私は疑問に持ちつつ、時間にな…