串田誠一 (日本維新の会)

2025年4月17日・第217回国会 参議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

結論から言うと、市街地でわなに入った後も危険鳥獣という名称のままになっているということになるのかなと思うんですけれども、今回の改正法の三十四条の二を見ますと、緊急猟銃、銃殺をすることができる事例の場合というのは、このような形で銃殺をしない限りは捕獲することが困難な場合にできるんだというふうに記載されていると思うんですよ。そうすると、わなに入っている状況というのは、生命、身体に対して危険を及ぼすこともないわけですし、麻酔銃で捕獲、安定にさせることもできるわけですから、この三十四条の二には該当しなくなるという理解でよろしいでしょうか。

前後のやりとり

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