お答えをいたします。
熊は、現に人家周辺での人身被害が多数確認をされ、被害を受けた際には重症化のリスクが高い鳥獣であります。このことから、法案においては、人の日常生活圏に出没、出現した危険な状況に限って銃猟を行うことができる緊急銃猟の対象鳥獣を表すものとして危険鳥獣の名称を用いております。
したがって、人の日常生活圏でない山野における錯誤捕獲の熊であれば緊急銃猟の対象となることは想定されておらず、危険鳥獣という名称を用いる必要はないと考えております。
2025年4月17日・第217回国会 参議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
お答えをいたします。
熊は、現に人家周辺での人身被害が多数確認をされ、被害を受けた際には重症化のリスクが高い鳥獣であります。このことから、法案においては、人の日常生活圏に出没、出現した危険な状況に限って銃猟を行うことができる緊急銃猟の対象鳥獣を表すものとして危険鳥獣の名称を用いております。
したがって、人の日常生活圏でない山野における錯誤捕獲の熊であれば緊急銃猟の対象となることは想定されておらず、危険鳥獣という名称を用いる必要はないと考えております。
日本維新の会の串田誠一でございます。
いろいろと質問も重なってまいりまして、広島の件も御紹介いただきました。長野県でもツキノワグマの保護管理計画というものが作られているということでございますので、御紹介をいただけますでしょうか。
お答えをいたします。 長野県では、ツキノワグマに関する管理計画を定め、その計画に基づき同県の熊の管理を進めていると承知をしております。 この管理計画では、科学的かつ計画的な保護管理によりツキノワグマと人との緊張感ある共存関係を再構築し、ツキノワグマの個体群の長期にわたる安定的維持や人身被害の回避及び農林業被害の軽減を図ることを目的としています。計画では、県内の熊の生息数を推計し捕獲上限数を設定するとともに、熊の主要な生息地、熊との緩衝地域、人間の活動が活発であり、熊を防除、排除を行う地域の三つに分け、それぞれの地域に応じた管理方針を設定し、きめ細やか…
人と熊とのすみ分けというものをしっかりされているのかなというふうに思いました。
この有害捕殺以外の方法というものも質問予定していましたけど、たくさん答えて今までいましたので質問ちょっと飛ばさせていただいた上で、わなに入ってしまったことについて質問させていただきたいんですが、宮城県でもわなを視察をさせていただいて見てまいりましたが、わなに入った後の熊というのは危険鳥獣ではなくなるという理解になるんでしょうか。
お答えをいたします。
熊は、現に人家周辺での人身被害が多数確認をされ、被害を受けた際には重症化のリスクが高い鳥獣であります。このことから、法案においては、人の日常生活圏に出没、出現した危険な状況に限って銃猟を行うことができる緊急銃猟の対象鳥獣を表すものとして危険鳥獣の名称を用いております。
したがって、人の日常生活圏でない山野における錯誤捕獲の熊であれば緊急銃猟の対象となることは想定されておらず、危険鳥獣という名称を用いる必要はないと考えております。
結論から言うと、市街地でわなに入った後も危険鳥獣という名称のままになっているということになるのかなと思うんですけれども、今回の改正法の三十四条の二を見ますと、緊急猟銃、銃殺をすることができる事例の場合というのは、このような形で銃殺をしない限りは捕獲することが困難な場合にできるんだというふうに記載されていると思うんですよ。そうすると、わなに入っている状況というのは、生命、身体に対して危険を及ぼすこともないわけですし、麻酔銃で捕獲、安定にさせることもできるわけですから、この三十四条の二には該当しなくなるという理解でよろしいでしょうか。
お答えをいたします。
人の日常生活圏でわなに入っている熊でありますけれども、これはやはり、特に名称を付けて呼ぶという必要性があるかどうかは別にして、そのわなに入っている熊をどう呼ぶかという意味では、危険鳥獣という名称を用いることとなると考えております。
私聞いているのは、三十四条の二で緊急銃猟をすることができる要件としては、緊急銃猟をしない以外は捕獲することが困難な場合と書いてあるわけですよね。もう既に捕獲されているわけですよ。そうすると、この前ちょっとショッキングだったのは、宮城県で視察を行ったときも、わなに入った後、そのわなの外から撃つというようなこともおっしゃっていたので、これはこの法案ではできないということに条文上にはなるんじゃないですか。