お答えをいたします。
長野県では、ツキノワグマに関する管理計画を定め、その計画に基づき同県の熊の管理を進めていると承知をしております。
この管理計画では、科学的かつ計画的な保護管理によりツキノワグマと人との緊張感ある共存関係を再構築し、ツキノワグマの個体群の長期にわたる安定的維持や人身被害の回避及び農林業被害の軽減を図ることを目的としています。計画では、県内の熊の生息数を推計し捕獲上限数を設定するとともに、熊の主要な生息地、熊との緩衝地域、人間の活動が活発であり、熊を防除、排除を行う地域の三つに分け、それぞれの地域に応じた管理方針を設定し、きめ細やかな管理を目指しているのが特徴であります。
長野県では、このように、当該計画にのっとって適切に熊の積極的な管理を実施していると承知をしております。
83植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。
AI関係の状況についてお答えを申し上げます。
近年、各地で自動撮影カメラやAIを活用して熊の出没情報の収集や提供の試みが進んでいると認識をしております。
例えば、先ほど大臣からありましたけれども、富山県では、近年急増している市街地への熊出没対策として、令和三年から、自動撮影カメラで撮影された画像をAIが解析をし、熊の出没を早期に自治体が把握する監視システムの構築を進めており、現在、富山県内の九自治体で導入が進んでいると承知しております。
さらに、令和六年度には、環境省の熊緊急出没対応業務において、富山県内で国土交通省や県が道…
この発言のページ
84高高橋次郎(公明)
ありがとうございました。また、大臣、御答弁、本当にありがとうございます。
将来のイメージしっかり持って、今後、十年後、二十年後、日本の社会をイメージした上でこの法律が安全に、また着実に実施されるように期待をし、また応援をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
85
串田誠一(維新)
日本維新の会の串田誠一でございます。
いろいろと質問も重なってまいりまして、広島の件も御紹介いただきました。長野県でもツキノワグマの保護管理計画というものが作られているということでございますので、御紹介をいただけますでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
86植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。
長野県では、ツキノワグマに関する管理計画を定め、その計画に基づき同県の熊の管理を進めていると承知をしております。
この管理計画では、科学的かつ計画的な保護管理によりツキノワグマと人との緊張感ある共存関係を再構築し、ツキノワグマの個体群の長期にわたる安定的維持や人身被害の回避及び農林業被害の軽減を図ることを目的としています。計画では、県内の熊の生息数を推計し捕獲上限数を設定するとともに、熊の主要な生息地、熊との緩衝地域、人間の活動が活発であり、熊を防除、排除を行う地域の三つに分け、それぞれの地域に応じた管理方針を設定し、きめ細やかな管理を目指しているのが特徴であります。
長野県では、このように、当該計画にのっとって適切に熊の積極的な管理を実施していると承知をしております。
87
串田誠一(維新)
人と熊とのすみ分けというものをしっかりされているのかなというふうに思いました。
この有害捕殺以外の方法というものも質問予定していましたけど、たくさん答えて今までいましたので質問ちょっと飛ばさせていただいた上で、わなに入ってしまったことについて質問させていただきたいんですが、宮城県でもわなを視察をさせていただいて見てまいりましたが、わなに入った後の熊というのは危険鳥獣ではなくなるという理解になるんでしょうか。
この発言のページ
88植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。
熊は、現に人家周辺での人身被害が多数確認をされ、被害を受けた際には重症化のリスクが高い鳥獣であります。このことから、法案においては、人の日常生活圏に出没、出現した危険な状況に限って銃猟を行うことができる緊急銃猟の対象鳥獣を表すものとして危険鳥獣の名称を用いております。
したがって、人の日常生活圏でない山野における錯誤捕獲の熊であれば緊急銃猟の対象となることは想定されておらず、危険鳥獣という名称を用いる必要はないと考えております。
この発言のページ
89
串田誠一(維新)
結論から言うと、市街地でわなに入った後も危険鳥獣という名称のままになっているということになるのかなと思うんですけれども、今回の改正法の三十四条の二を見ますと、緊急猟銃、銃殺をすることができる事例の場合というのは、このような形で銃殺をしない限りは捕獲することが困難な場合にできるんだというふうに記載されていると思うんですよ。そうすると、わなに入っている状況というのは、生命、身体に対して危険を及ぼすこともないわけですし、麻酔銃で捕獲、安定にさせることもできるわけですから、この三十四条の二には該当しなくなるという理解でよろしいでしょうか。
この発言のページ