関連してお伺いしますけれども、要は、その国民負担を軽減するという観点からという、もうその理由だけですか。ここ御確認いたします。
浜野喜史 (国民民主党)
2025年4月15日・第217回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
薬価改定前の薬価を超えることはできないという記載があることにつきましては御指摘のとおりでありますが、これは市場実勢価格加重平均値調整幅方式という算定ルールの中での取扱いでありまして、不採算品再算定や最低薬価など、他の算定ルールの適用状況によっては薬価が引き上がるものもあると認識をしております。現に令和七年度薬価改定では、二割を超える品目について薬価の引上げが行われております。
通告いたしておりますのでその上でお伺いをしますけれども、実質的に薬価の上限価格が設定されているという条件はあるわけですね。その上限価格の設定をしているというその理屈ですね、理由を御説明いただきたいと思います。
お答えいたします。
市場実勢価格に応じた薬価改定につきましては、国民負担の軽減に資する観点から、市場実勢価格が改定前の薬価を下回っている医薬品について市場実勢価格に合わせる形で薬価を引き下げ、適時適切に国民負担を軽減することを目的としていることから、御指摘のような算定ルールを設定しているところでございます。
- (上の発言)
関連してお伺いしますけれども、要は、その国民負担を軽減するという観点からという、もうその理由だけですか。ここ御確認いたします。
御指摘の算定ルールについては国民負担の軽減ということを目的としておりますけれども、今回、令和七年度の薬価改定におきましては、国民負担の軽減だけではなくて、創薬イノベーションの推進あるいは医薬品の安定供給の確保といったような視点も入れておりますので、全体としては薬価を引き上げるものもあるということでございます。
もう一回ちょっと質問しますけれども、通告いたしております。
先ほど申し上げたルールの中で、ただし、当該既収載品の薬価改定前の薬価を超えることはできないと、こういう条件があるわけですね。この条件設定の理由は、国民負担を増やさないという目的というか、そういう理由で設定されたものであるという理解でよろしいですか。
お答えいたします。
御指摘のとおりでございます。