会派、立憲民主・社民・無所属の三上えりです。会派を代表して、浅尾環境大臣の所信に対する質疑を行わせていただきます。よろしくお願いいたします。
最初に、岩手県大船渡市の大規模火災で被害に遭われた方々へ謹んでお見舞いを申し上げるとともに、一刻も早い災害からの復興を切にお祈り申し上げます。
九日に鎮圧宣言が出されましたが、これ、いまだ鎮火には至っておりません。発火から消防活動に従事されている自衛隊、そして消防、関係者、全ての方々に本当に御尽力感謝申し上げます。
東日本大震災から十四年、また今回の大規模火災で二度の災害に見舞われた方もおいでです。本当に胸が締め付けられる思いです。
今回の火災は、町の約九%、実に山手線の内側半分ほどを焼き尽くしたと言われています。ここまで燃え広がったのは、リアス式という地理的な要因、そして傾斜が多く、火の手が上へ上へと上がってしまった、この地形的な要因、さらに乾燥注意報そして強風注意報が出ていた、様々な要因が重なってしまった。火の勢いに消防活動が間に合わなかったとの報道もございます。
今回の大規模な林野火災の原因について、これから詳細に、原因はこれから分かっていくんですけれども、一般的にどのような原因が考えられるのか、総務省の消防庁にお伺いします。
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加田裕之(自民)
ありがとうございます。
もちろん四年の経過措置という部分については有り難いとは思うんですけれども、実際問題、この資材費とか高騰とか、手に入らない、それからまた人手不足とか、言わば不測的な形で、そういうのがなかなか遅延したりとか、同じ遅れるというのも様々な理由があると思うんですが、そうした場合においての、もし間に合わないとなったときの、場合については、また相談とか、いろいろまた指導とか乗っていただけるでしょうか。これは再度ちょっと副大臣にお伺いしたいと思います。
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中田宏(自民)環境副大臣・内閣府副大臣
今申し上げたとおり、地方自治体の実情というのはよく踏まえていかなければいけないと思いますので、その意味では、制度の適切そして柔軟に対応していけるように努めてまいりたいと思います。
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加田裕之(自民)
ありがとうございます。
やはり、先ほど副大臣がおっしゃいましたように、この柔軟に状況というものを見てやっていただきたいと思いますし、そしてまた、これはどの全国の自治体、もちろん更新時期、皆さんかなりピークになっているというのも聞いておりますので、そのことについても様々な声があると思います。また、これ是非とも担当省庁としましていろんな声を聞いていただいて、柔軟にしっかりと適切に対応していただけるよう要望したいと思います。
以上で終わります。
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- (上の発言)
31
三上えり(立憲)
会派、立憲民主・社民・無所属の三上えりです。会派を代表して、浅尾環境大臣の所信に対する質疑を行わせていただきます。よろしくお願いいたします。
最初に、岩手県大船渡市の大規模火災で被害に遭われた方々へ謹んでお見舞いを申し上げるとともに、一刻も早い災害からの復興を切にお祈り申し上げます。
九日に鎮圧宣言が出されましたが、これ、いまだ鎮火には至っておりません。発火から消防活動に従事されている自衛隊、そして消防、関係者、全ての方々に本当に御尽力感謝申し上げます。
東日本大震災から十四年、また今回の大規模火災で二度の災害に見舞われた方もおいでです。本当に胸が締め付けられる思いです。
今回の火災は、町の約九%、実に山手線の内側半分ほどを焼き尽くしたと言われています。ここまで燃え広がったのは、リアス式という地理的な要因、そして傾斜が多く、火の手が上へ上へと上がってしまった、この地形的な要因、さらに乾燥注意報そして強風注意報が出ていた、様々な要因が重なってしまった。火の勢いに消防活動が間に合わなかったとの報道もございます。
今回の大規模な林野火災の原因について、これから詳細に、原因はこれから分かっていくんですけれども、一般的にどのような原因が考えられるのか、総務省の消防庁にお伺いします。
32鳥鳥井陽一消防庁審議官
お答えいたします。
まず、岩手県大船渡市で発生した林野火災での被害状況でございますけれども、お一人の方がお亡くなりになったほか、現時点で判明しているところで、建物被害二百十棟、うち住家被害が百二棟、約二千九百ヘクタールの山林が焼損するなどの被害が生じているところでございます。
その林野火災の原因でございますが、一般論として申し上げますと、令和五年におきまして、その他原因、その他、不明、調査中に分類されるものを除きまして多い順に三項目挙げますと、たき火が三二・〇%、火入れが一九・〇%、疑いを含みます放火が七・五%となってございます。
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三上えり(立憲)
今後のそういった大規模な被害を防ぐためにも、しっかりとした原因が究明必要とされると思いますけれども、特に自然に発火するというのは、今のお話を聞くと、まれだということになります。最も多いのがたき火約三三%、そして枯れ草などを焼く火入れが一九%、もうほとんどがこれ人為的な原因ということです。
林野火災の原因となる廃棄物を野外で燃やす行為、つまり野焼きですけれども、法律では禁止されております。廃棄物処理法で焼却禁止の例外とされている野焼きというのがあるんですね。これはどのようなものなんでしょうか。
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34角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
廃棄物処理法におきましては、一定の場合を除いて、何人も廃棄物を焼却してはならないこととされております。この焼却禁止の例外といたしましては、廃棄物処理法施行令におきまして、例えば農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却、たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの、こうしたものが定められているところでございます。この具体例としては、例えば、農業者が行う稲わら等の焼却でありますとか、あとは、たき火等を行う際の木くずの焼却等が考えられるところでございます。
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