よろしくお願いいたします。
三点目、お手元の資料を御覧ください。
前回の質疑でちょっと頭出しだけしたんですけど、東シナ海における日中間のこれ協力って書いてありますが、これは日中中間線のところの白樺を想定しての協力という文字になっています。
それで、例のブイが設置され撤去されたのがAとB、尖閣と与那国の周辺ということになっております。これ、ブイは今撤去されていますけれども、この次のページにありますように、ブイ、結構でかいんですね、次見ていただきますと。これ、撤去している状況を海上保安庁は把握していたと、撤去しているなというのを把握していたということなんですね。
そうすると、ちょっと質問なんですけど、例えば、これ日本政府の判断で、万が一これからブイが設置された場合、日本政府の判断で海上保安庁が撤去することは法的に可能なんでしょうか。
58細細田修一財務省主税局国際租税総括官
お答え申し上げます。
御指摘の状況につきましては、アメリカが不公平な税制を有すると考える外国に関し、その外国の居住者等が米国において稼得する所得に対する課税について、その税率を適用日から毎年五%ずつ引き上げ、法定税率に加えて最大二〇%まで引き上げる措置が含まれておると承知しております。仮にこうした措置が日本に適用されることになる場合には、日本からアメリカへの投資に対して悪影響を与えかねず、日米租税条約との整合性を含め、深刻な懸念があると考えております。
このため、アメリカ政府及び連邦議会関係者に対し、この条項に対する我が国の懸念についてこれまでも伝え…
この発言のページ
59
福山哲郎(立憲)
これ、もう下院は可決されちゃっているんですね。上院で審議されているので、これ日本の企業や個人投資家だけじゃなく、状況によっては米国債を保有する日本政府やGPIFにも影響が出てくるかどうかも含めて、これしっかり注視しなければいけないと思いますし、毎年五%ずつ最大で二〇%上乗せするということは、米国への投資が圧倒的に引き揚げられる可能性がありますし、それはひいて言えばニューヨークのマーケットにも大きな影響がありますので、これ意外と話題になっていないんですけれども、日本政府としても注視していただきたいと思います。これ、外務大臣、いかがでしょうか。
この発言のページ
60
岩屋毅(自民)外務大臣
審議中の法案に含まれる措置でありますために、その内容は不確定でありまして、具体的な影響について試算することは困難ではありますけれども、米国政府に対しましては、当該条項に対する我が国の懸念について、これまでも伝えてきておりますが、引き続き、米国連邦議会上院における審議を含め、今後の動向を注視しつつ、適切に対処してまいりたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
61
福山哲郎(立憲)
よろしくお願いいたします。
三点目、お手元の資料を御覧ください。
前回の質疑でちょっと頭出しだけしたんですけど、東シナ海における日中間のこれ協力って書いてありますが、これは日中中間線のところの白樺を想定しての協力という文字になっています。
それで、例のブイが設置され撤去されたのがAとB、尖閣と与那国の周辺ということになっております。これ、ブイは今撤去されていますけれども、この次のページにありますように、ブイ、結構でかいんですね、次見ていただきますと。これ、撤去している状況を海上保安庁は把握していたと、撤去しているなというのを把握していたということなんですね。
そうすると、ちょっと質問なんですけど、例えば、これ日本政府の判断で、万が一これからブイが設置された場合、日本政府の判断で海上保安庁が撤去することは法的に可能なんでしょうか。
62服服部真樹海上保安庁総務部長
お答えいたします。
海上保安庁では、巡視船、航空機などにより尖閣諸島周辺海域を含む我が国周辺海域の監視警戒を実施しております。ブイの設置作業を確認した場合には、関係省庁と連携し、関係する国際法、国内法を踏まえて必要な対応を取ってまいります。
この発言のページ
63
福山哲郎(立憲)
設置された後だと、ずっと向こうにある意味でいうと意思決定も対応も依存せざるを得ないんですね。
例えばこれ、設置された後、何らかの、撤去できるというのは、国際海洋法上何らかの措置ができるとお考えですか、できないとお考えですか。
この発言のページ
64服服部真樹海上保安庁総務部長
お答えいたします。
ブイの設置が確認された場合、海上保安庁では、付近を航行する船舶の安全を確保するため、必要に応じて航行警報を発出します。設置されたブイへの対応については、関係省庁と連携し、関係する国際法及び国内法を踏まえて必要な対応を取ってまいります。
この発言のページ