お答えいたします。
海上保安庁では、巡視船、航空機などにより尖閣諸島周辺海域を含む我が国周辺海域の監視警戒を実施しております。ブイの設置作業を確認した場合には、関係省庁と連携し、関係する国際法、国内法を踏まえて必要な対応を取ってまいります。
2025年6月12日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)
お答えいたします。
海上保安庁では、巡視船、航空機などにより尖閣諸島周辺海域を含む我が国周辺海域の監視警戒を実施しております。ブイの設置作業を確認した場合には、関係省庁と連携し、関係する国際法、国内法を踏まえて必要な対応を取ってまいります。
これ、もう下院は可決されちゃっているんですね。上院で審議されているので、これ日本の企業や個人投資家だけじゃなく、状況によっては米国債を保有する日本政府やGPIFにも影響が出てくるかどうかも含めて、これしっかり注視しなければいけないと思いますし、毎年五%ずつ最大で二〇%上乗せするということは、米国への投資が圧倒的に引き揚げられる可能性がありますし、それはひいて言えばニューヨークのマーケットにも大きな影響がありますので、これ意外と話題になっていないんですけれども、日本政府としても注視していただきたいと思います。これ、外務大臣、いかがでしょうか。
審議中の法案に含まれる措置でありますために、その内容は不確定でありまして、具体的な影響について試算することは困難ではありますけれども、米国政府に対しましては、当該条項に対する我が国の懸念について、これまでも伝えてきておりますが、引き続き、米国連邦議会上院における審議を含め、今後の動向を注視しつつ、適切に対処してまいりたいと思います。
よろしくお願いいたします。 三点目、お手元の資料を御覧ください。 前回の質疑でちょっと頭出しだけしたんですけど、東シナ海における日中間のこれ協力って書いてありますが、これは日中中間線のところの白樺を想定しての協力という文字になっています。 それで、例のブイが設置され撤去されたのがAとB、尖閣と与那国の周辺ということになっております。これ、ブイは今撤去されていますけれども、この次のページにありますように、ブイ、結構でかいんですね、次見ていただきますと。これ、撤去している状況を海上保安庁は把握していたと、撤去しているなというのを把握していたということな…
お答えいたします。
海上保安庁では、巡視船、航空機などにより尖閣諸島周辺海域を含む我が国周辺海域の監視警戒を実施しております。ブイの設置作業を確認した場合には、関係省庁と連携し、関係する国際法、国内法を踏まえて必要な対応を取ってまいります。
設置された後だと、ずっと向こうにある意味でいうと意思決定も対応も依存せざるを得ないんですね。
例えばこれ、設置された後、何らかの、撤去できるというのは、国際海洋法上何らかの措置ができるとお考えですか、できないとお考えですか。
お答えいたします。
ブイの設置が確認された場合、海上保安庁では、付近を航行する船舶の安全を確保するため、必要に応じて航行警報を発出します。設置されたブイへの対応については、関係省庁と連携し、関係する国際法及び国内法を踏まえて必要な対応を取ってまいります。
その必要な対応が本当に取れるのかどうかということを聞いているんです。
僕は、取れるかどうかは国際海洋法条約上難しいのかもしれませんが、これ、各省庁で何らかの措置ができるように、まずは分析、研究をしてもらいたいと。もうこれまでもさんざんやられていると、結局できないという結論ならばできないという結論になるんだと思いますけれども。
これ、設置された後、それを何らかの形で海上保安庁が撤去するなり、動きができるのかどうかの分析、研究等をしていただきたいと思うんですが、いかがですか。