広田一 (立憲民主党)

2025年5月20日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

いや、即応態勢の話等々も一定これ理解するんですけれども、ただ、じゃ、法文上はどういったこれ整理になっているんでしょうか。

つまり、これ、第二十六条の三に規定されますよね。自衛隊法第三十六条二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者及び同条五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものというふうに規定をされているわけでございますけれども、この陸上自衛隊高等工科学校の生徒の皆さんは、任用等された後も含めてこの対象にはならないんでしょうか。

前後のやりとり

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