お答え申し上げます。
陸上自衛隊高等工科学校の生徒につきましては、先ほど申し上げた任期制士また一般曹候補生と同じように不慣れな集団生活を強いられておるという状況は同じでございますが、即応態勢までは求められておりませんので、現在のこの指定場所生活調整金の支給対象とはしていないというところでございます。
2025年5月20日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
お答え申し上げます。
陸上自衛隊高等工科学校の生徒につきましては、先ほど申し上げた任期制士また一般曹候補生と同じように不慣れな集団生活を強いられておるという状況は同じでございますが、即応態勢までは求められておりませんので、現在のこの指定場所生活調整金の支給対象とはしていないというところでございます。
自分もサラリーマンやっていたときに、実は四人部屋に住んでおりました。ですから、この一つの部屋等で集団生活するのは大変だなと、昭和の人間であっても大変苦労した覚えがありますので、これについては、どうしてもそれを、今個室化とかしていますけれども、どうしても限界があるということでこのような生活調整金を新設したということは、今の時代背景、状況を的確に反映されているものだなというふうに思うわけでございます。
その点は評価をした上で、それでは対象者というのはどうなっているのか、御説明願います。
対象者につきましては、任期制の士、そして非任期制の士ということになっておりまして、現在の採用区分でありますと自衛官候補生、そして一般曹候補生で入隊された方々になります。
そうすると、この前の御質問で榛葉先生が涙をされたというふうにおっしゃっておりました陸上自衛隊高等工科学校の生徒さんは対象になるんでしょうか、ならないんでしょうか。
お答え申し上げます。
陸上自衛隊高等工科学校の生徒につきましては、先ほど申し上げた任期制士また一般曹候補生と同じように不慣れな集団生活を強いられておるという状況は同じでございますが、即応態勢までは求められておりませんので、現在のこの指定場所生活調整金の支給対象とはしていないというところでございます。
いや、即応態勢の話等々も一定これ理解するんですけれども、ただ、じゃ、法文上はどういったこれ整理になっているんでしょうか。
つまり、これ、第二十六条の三に規定されますよね。自衛隊法第三十六条二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者及び同条五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものというふうに規定をされているわけでございますけれども、この陸上自衛隊高等工科学校の生徒の皆さんは、任用等された後も含めてこの対象にはならないんでしょうか。
お答え申し上げます。 今回のこの指定場所生活調整金の趣旨、目的につきましては、先ほども少し申し上げましたけれども、まさに任期制士と一般曹候補生、これが、この二種類の採用区分におきまして特に応募者数、採用者数が大幅に減少しているということで、士の充足率を確保するということを主な目的としておりまして、士の確保に的を絞った処遇改善策というふうにして創設をするということにしたところでございまして、高等工科学校の生徒につきましては現時点では対象とすることはしておりませんが、いずれにいたしましても、高等工科学校の生徒等につきましても不慣れな集団生活という点は認めら…
是非ともこれ不断に検討をしていただきたいなというふうに思います。 実際、陸上自衛隊高等工科学校生徒及び生徒陸曹候補生である自衛官の任用等に関する訓令というのが平成二十一年十二月二十五日に出されているんですけれども、この第九条においては、生徒陸曹候補生は自衛隊法第三十六条五項に規定する防衛大臣の定める者とするというふうに書いてあるんです。つまり、今回、この法律案について適用するということについては、この法律の条文上は当てはまるわけでございますので、是非ともこれ対象にしていただければなというふうに思います。 そしてあわせて、今回ちょっと確認をさせていただ…