対象者につきましては、任期制の士、そして非任期制の士ということになっておりまして、現在の採用区分でありますと自衛官候補生、そして一般曹候補生で入隊された方々になります。
青木健至防衛省人事教育局長
2025年5月20日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
ようやく、考え方が変わったというふうに認めていただいたんですが、だから、それをすることによって今後は様々な協議ということがスムーズになるし、そして、日本とこれからACSAを結ぼうとしている国に対してもいわゆる予見性を持っていただくというふうなメリットがあるというふうなことだというふうに思いますので、これからその規定化というもの、共通規定化といったものがスムーズな協定締結に資するようにも期待をしたいなというふうに思うところでございます。 その次に、話はちょっとがらっと変わるんですけれども、この度新設いたしますこの指定場所生活調整金、これは一体どういう調整…
お答え申し上げます。 入隊後の営舎内や艦艇内における集団生活を伴う勤務、これが現代の多くの若者にとってなじみのある生活スタイルではないため、任期制、非任期制にかかわらず、入隊を妨げる要因の一つとなっています。こうした生活環境は、一定の工夫、改善の余地はあるものの、有事即応という自衛官の任務の特性上、全てをなくすことはできません。 そこで、こういった背景の下、即応のための不慣れな集団生活を強いられる入隊後の自衛官がモチベーションを維持向上させ、士気高く精強な自衛隊を維持することを後押しする目的で、今御指摘の指定場所生活調整金を新設することといたしました…
自分もサラリーマンやっていたときに、実は四人部屋に住んでおりました。ですから、この一つの部屋等で集団生活するのは大変だなと、昭和の人間であっても大変苦労した覚えがありますので、これについては、どうしてもそれを、今個室化とかしていますけれども、どうしても限界があるということでこのような生活調整金を新設したということは、今の時代背景、状況を的確に反映されているものだなというふうに思うわけでございます。
その点は評価をした上で、それでは対象者というのはどうなっているのか、御説明願います。
- (上の発言)
対象者につきましては、任期制の士、そして非任期制の士ということになっておりまして、現在の採用区分でありますと自衛官候補生、そして一般曹候補生で入隊された方々になります。
そうすると、この前の御質問で榛葉先生が涙をされたというふうにおっしゃっておりました陸上自衛隊高等工科学校の生徒さんは対象になるんでしょうか、ならないんでしょうか。
お答え申し上げます。
陸上自衛隊高等工科学校の生徒につきましては、先ほど申し上げた任期制士また一般曹候補生と同じように不慣れな集団生活を強いられておるという状況は同じでございますが、即応態勢までは求められておりませんので、現在のこの指定場所生活調整金の支給対象とはしていないというところでございます。
いや、即応態勢の話等々も一定これ理解するんですけれども、ただ、じゃ、法文上はどういったこれ整理になっているんでしょうか。
つまり、これ、第二十六条の三に規定されますよね。自衛隊法第三十六条二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者及び同条五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものというふうに規定をされているわけでございますけれども、この陸上自衛隊高等工科学校の生徒の皆さんは、任用等された後も含めてこの対象にはならないんでしょうか。