林誠外務省大臣官房審議官

2025年5月8日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

お答え申し上げます。

航空協定は、運航する路線、関税等の免除、保安、安全分野の措置、協力等について規定するとともに、紛争解決手続についても定めるものでございます。これらの規定によりまして定期航空業務を安定的に運営することが可能となり、航空企業による事業運営の予見性を高めることにもつながると考えております。

また、御指摘のありましたアップデートにつきましては、航空協定は、締結後の事情を踏まえ、締約国間で協議した上で協定に規定される手続に従って改正できることになってございます。例えば、航空需要の拡大を受けて路線を定める附属書の改正を行うことがあるというふうに定められております。

これまで、附属書の改正でございますけれども、直近の例でいいますと、ネパール、ラオス、ポーランドなどの例がございまして、これらはいわゆるその行政取決めとして締結しているものでございますので、行政取決めの改正ということでアップデートしてきているということでございます。

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