竹内努法務省民事局長

2025年4月17日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の帰化の取消しの制度化あるいは法制化の是非につきましては、一般論として申し上げますと、帰化した者について帰化を取り消すということになりますと、無国籍の状態になってしまうことですとか、あるいは帰化によって日本国民としての包括的な地位が創設されますので、帰化の取消しによってその親族等にも大きな影響を与えることになってまいります。

したがって、その帰化の取消しによって効果を覆すということは、法的安定性の面などから慎重に考えるべきものと考えておりまして、そのため、帰化の取消しの制度化につきましては、その必要性や制度の内容の在り方を含め、慎重に検討する必要があるものと考えております。

いずれにしましても、帰化の申請がされた場合における帰化の許否の決定は、国籍法第五条第一項に定められております帰化条件の充足の有無を中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、日本国籍を与えることが適切か否かという観点も踏まえ、厳格な審査を行っているところでありまして、引き続き、個々の事案に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。

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