そうですね。ですから、これは国籍法にこの帰化取消しの要件の規定がないということが一番の問題なんですね。だから、行政上の手続上の瑕疵があれば、もう、すぐ取り消すことができるよということしかなくて、だから、日本には他国にあるようなこの帰化取消しの要件というのがないということであります。それは、多分今の御説明だと、日本は二重国籍を、先ほどの塩村さんの話がありましたけど、二重国籍認めていないわけですね、単一国籍になると。で、日本から国籍を剥奪してしまうと無国籍者になると、これが問題だというふうにされているんだろうというふうに思います。
そこで、これ外務省にお伺いしたいと思いますけれども、これ、無国籍者の削減に関する条約というのがございまして、無国籍者を出してはいけないんだという条約があるわけでありますけれども、この帰化の取消し、単一の日本の国籍しか持たない者に対して帰化の取消し又は無効が確定した者が生じたとして、これ条約等に違反する可能性はあるのかどうなのか、この点について伺いたいと思います。
123竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、帰化をした者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となりますことから、帰化を取り消されるということによって無国籍の状態になることになってしまいます。また、帰化の効果として、日本国民としての包括的な地位が創設され、種々の権利義務が生じ、その親族等にも大きな影響を与えることになります。
したがいまして、帰化の取消しによってその効果を覆すということは、法的な安定の面などから慎重に考えるべきものと考えております。
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124
柳ヶ瀬裕文(維新)
ですから、これ、どれだけ重大な犯罪を犯しても、様々な、例えば中国のスパイだった、で、日本の政府を転覆する、そのために政治を行う等々の活動をしたとしても、これは帰化は取り消せないという認識でよろしいでしょうか。もう一度聞きたいと思います。
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125竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおりでございますが、具体的な事案についての帰化の取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることになると考えております。
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- (上の発言)
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柳ヶ瀬裕文(維新)
そうですね。ですから、これは国籍法にこの帰化取消しの要件の規定がないということが一番の問題なんですね。だから、行政上の手続上の瑕疵があれば、もう、すぐ取り消すことができるよということしかなくて、だから、日本には他国にあるようなこの帰化取消しの要件というのがないということであります。それは、多分今の御説明だと、日本は二重国籍を、先ほどの塩村さんの話がありましたけど、二重国籍認めていないわけですね、単一国籍になると。で、日本から国籍を剥奪してしまうと無国籍者になると、これが問題だというふうにされているんだろうというふうに思います。
そこで、これ外務省にお伺いしたいと思いますけれども、これ、無国籍者の削減に関する条約というのがございまして、無国籍者を出してはいけないんだという条約があるわけでありますけれども、この帰化の取消し、単一の日本の国籍しか持たない者に対して帰化の取消し又は無効が確定した者が生じたとして、これ条約等に違反する可能性はあるのかどうなのか、この点について伺いたいと思います。
127松松尾裕敬外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員から御指摘のあった無国籍の削減に関する条約につきましては、我が国は締結しておりません。
御質問等の関係で留意すべき国際約束などとしましては、例えば、自由権規約は、国籍を取得する児童の権利を規定しております。また、障害者権利条約は、国籍を恣意的に又は障害に基づいて奪われないことと規定しております。さらに、世界人権宣言も、国籍を恣意的に奪われないとしております。
このため、帰化の取消し又は無効の手続を行うに際しては、これらの内容に留意する必要があると考えております。
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柳ヶ瀬裕文(維新)
ですから、今の話を聞いているとおり、無国籍者の削減に関する条約は日本は締結していないということから、これ単一国籍だとしてもこの帰化の取消しをすることはできるということだというふうに思います。
これ、予算委員会でも私はさせていただいたんですけれども、そもそも日本の帰化の要件というのは極めて緩いわけですね。永住権を取るのには十年と、日本に住所が十年なければいけないということでありますけれども、帰化に関しては五年ということで、これ逆転をしている。アメリカ、オーストラリア、ドイツ、韓国では、もうこれ永住権を取得した上で初めて帰化を申請できるという永住権前置主義…
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129竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の帰化の取消しの制度化あるいは法制化の是非につきましては、一般論として申し上げますと、帰化した者について帰化を取り消すということになりますと、無国籍の状態になってしまうことですとか、あるいは帰化によって日本国民としての包括的な地位が創設されますので、帰化の取消しによってその親族等にも大きな影響を与えることになってまいります。
したがって、その帰化の取消しによって効果を覆すということは、法的安定性の面などから慎重に考えるべきものと考えておりまして、そのため、帰化の取消しの制度化につきましては、その必要性や制度の内容の在り方…
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