お答え申し上げます。
接受国において訪問部隊の公用車両、航空機又は船舶に関係する事故、事件が発生した場合には、それぞれの国内的な要件に従い、日豪又は日英両国が相互に協力して行政上の調査等の対応を行うことになります。
豪州及び英国との間では、協定に基づき必要な行政上の調査を行うための手続を定めております。具体的には、専ら訪問部隊の構成員及び文民構成員の身体及び財産のみに影響がある事故、このような事故、事件については、基本的に、派遣国の当局が主体となって行政上の調査を行い、接受国の当局は必要に応じてそれに協力するということになっております。そしてまた、接受国国民等の身体や財産に実質的な損害を生じさせ得る事件、事故につきましては、接受国の当局と派遣国の当局が相互に協力して必要な行政上の調査を行うということが確認されているところであります。
174
広田一(立憲)
手続等について定めていて、文書があると。それが適切かどうか、当委員会始め各委員の中で問題意識のある議員が私はチェックしてしかるべきだというふうに考えるんです。
ですから、これは非常に重要なことだというふうに認識をしておりまして、文章化をしているということであれば、むしろ相手側の理解と承諾を得た上で速やかに当委員会に提出をしてもらいたいというふうに思いますので、この点については、委員長のお取り計らい、よろしくお願いします。
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175
滝沢求(自民)
後刻理事会で協議いたします。
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176
広田一(立憲)
次に、円滑化協定の二十四条の二の関係についてであります。
これは、公用車両や船舶、航空機などに関して、接受国における事故、事件に関して相互に協力して必要な行政上の調査を行うための手続を定めるというふうにしているわけでございます。
これについては、恐らく運輸安全委員会設置法、これに基づいて行われるわけでありますけれども、具体的にどのような手続が定められているのか、お伺いします。
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- (上の発言)
177門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
接受国において訪問部隊の公用車両、航空機又は船舶に関係する事故、事件が発生した場合には、それぞれの国内的な要件に従い、日豪又は日英両国が相互に協力して行政上の調査等の対応を行うことになります。
豪州及び英国との間では、協定に基づき必要な行政上の調査を行うための手続を定めております。具体的には、専ら訪問部隊の構成員及び文民構成員の身体及び財産のみに影響がある事故、このような事故、事件については、基本的に、派遣国の当局が主体となって行政上の調査を行い、接受国の当局は必要に応じてそれに協力するということになっております。そしてまた、接受国国民等の身体や財産に実質的な損害を生じさせ得る事件、事故につきましては、接受国の当局と派遣国の当局が相互に協力して必要な行政上の調査を行うということが確認されているところであります。
178
広田一(立憲)
これについては文書があるというふうなことでございますので、同様に、相手国側と協議をした上で、速やかに当委員会に提出していただくよう、委員長のお取り計らい、よろしくお願いします。
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滝沢求(自民)
後刻理事会で協議いたします。
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180
広田一(立憲)
最後の質問になるんですが、これは塩村筆頭の方からあったんですけれども、いろいろな、実施法の第三条関係になるんですが、結果、様々な事前に適切に協議をして対策を講じた上でも、どうしても道路等に損傷等ができた場合に、この復旧の負担費用というのはどのように整理されているんでしょうか。
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