後刻理事会で協議いたします。
滝沢求 (自由民主党)
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
前後のやりとり
それを理解をした上で、相手国側としっかり同意、了解を得た上でこれを公表、公表というか、委員会の方に示してもらいたいという趣旨の質問でありますので、この点については明確に御答弁願います。協議をしてもらいたいということです。
言うまでもなく、この場合は火薬類取締法に基づいて適切に定めているものでございます。まずはそのことを御理解いただきたいと思います。
その上で、締約国との合意がなければ公表しないということになっておりますので、現段階で協議をする考えはございません。
手続等について定めていて、文書があると。それが適切かどうか、当委員会始め各委員の中で問題意識のある議員が私はチェックしてしかるべきだというふうに考えるんです。
ですから、これは非常に重要なことだというふうに認識をしておりまして、文章化をしているということであれば、むしろ相手側の理解と承諾を得た上で速やかに当委員会に提出をしてもらいたいというふうに思いますので、この点については、委員長のお取り計らい、よろしくお願いします。
- (上の発言)
後刻理事会で協議いたします。
次に、円滑化協定の二十四条の二の関係についてであります。
これは、公用車両や船舶、航空機などに関して、接受国における事故、事件に関して相互に協力して必要な行政上の調査を行うための手続を定めるというふうにしているわけでございます。
これについては、恐らく運輸安全委員会設置法、これに基づいて行われるわけでありますけれども、具体的にどのような手続が定められているのか、お伺いします。
お答え申し上げます。 接受国において訪問部隊の公用車両、航空機又は船舶に関係する事故、事件が発生した場合には、それぞれの国内的な要件に従い、日豪又は日英両国が相互に協力して行政上の調査等の対応を行うことになります。 豪州及び英国との間では、協定に基づき必要な行政上の調査を行うための手続を定めております。具体的には、専ら訪問部隊の構成員及び文民構成員の身体及び財産のみに影響がある事故、このような事故、事件については、基本的に、派遣国の当局が主体となって行政上の調査を行い、接受国の当局は必要に応じてそれに協力するということになっております。そしてまた、接…
これについては文書があるというふうなことでございますので、同様に、相手国側と協議をした上で、速やかに当委員会に提出していただくよう、委員長のお取り計らい、よろしくお願いします。