言うまでもなく、この場合は火薬類取締法に基づいて適切に定めているものでございます。まずはそのことを御理解いただきたいと思います。
その上で、締約国との合意がなければ公表しないということになっておりますので、現段階で協議をする考えはございません。
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
言うまでもなく、この場合は火薬類取締法に基づいて適切に定めているものでございます。まずはそのことを御理解いただきたいと思います。
その上で、締約国との合意がなければ公表しないということになっておりますので、現段階で協議をする考えはございません。
さすれば、イギリスとかオーストラリアと早急に協議をしていただいて、これ本当に、これまた国民の生命、財産と非常に関わりのある事項でございますので、文書があるということでございますから、協議の上、速やかに提出をしてもらいたいというふうに思いますが、この点、大臣、いかがでしょうか。
今事務方からお答えさせていただいたとおりでございまして、文書という形でもちろん取決めをしておりますが、それはあくまでも締約国との合意がなければ公表しないということになっておりますので、そこは御理解をいただきたいと思います。
それを理解をした上で、相手国側としっかり同意、了解を得た上でこれを公表、公表というか、委員会の方に示してもらいたいという趣旨の質問でありますので、この点については明確に御答弁願います。協議をしてもらいたいということです。
言うまでもなく、この場合は火薬類取締法に基づいて適切に定めているものでございます。まずはそのことを御理解いただきたいと思います。
その上で、締約国との合意がなければ公表しないということになっておりますので、現段階で協議をする考えはございません。
手続等について定めていて、文書があると。それが適切かどうか、当委員会始め各委員の中で問題意識のある議員が私はチェックしてしかるべきだというふうに考えるんです。
ですから、これは非常に重要なことだというふうに認識をしておりまして、文章化をしているということであれば、むしろ相手側の理解と承諾を得た上で速やかに当委員会に提出をしてもらいたいというふうに思いますので、この点については、委員長のお取り計らい、よろしくお願いします。
後刻理事会で協議いたします。
次に、円滑化協定の二十四条の二の関係についてであります。
これは、公用車両や船舶、航空機などに関して、接受国における事故、事件に関して相互に協力して必要な行政上の調査を行うための手続を定めるというふうにしているわけでございます。
これについては、恐らく運輸安全委員会設置法、これに基づいて行われるわけでありますけれども、具体的にどのような手続が定められているのか、お伺いします。